○行方市職員退職者感謝状等贈呈要綱

平成28年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市職員として多年にわたり勤続した者の功績に対し感謝の意を表するため,感謝状等を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。

(感謝状等の贈呈対象者)

第2条 感謝状等の贈呈の対象となる者は,当該年度において次の各号のいずれかに該当し,市長が認めた者とする。

(1) 定年退職する者

(2) 満20年以上勤続し退職する者

(3) 満20年以上勤続し死亡により退職する者の遺族

(4) 退職時の年齢が50歳以上の者

(平29訓令2・一部改正)

(感謝状等の贈呈)

第3条 前条に規定する者には,市長が感謝状等を贈呈するものとする。

(感謝状等の贈呈日)

第4条 感謝状等を贈呈する日は,退職日とする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか,感謝状等の贈呈に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の勤続期間には,この訓令の施行前の麻生町,北浦町及び玉造町における在職期間を通算する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市職員退職者感謝状等贈呈要綱

平成28年3月1日 訓令第1号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月1日 訓令第1号
平成29年3月8日 訓令第2号