○行方市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年行方市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 行方市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)は,次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 消費生活に係る啓発活動及び消費者教育に関すること。

(3) 消費者生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(4) 消費者の自主活動の支援に関すること。

(5) 生活物資の簡易な試験に関すること。

(6) 生活物資の再利用の促進に関すること。

(7) 消費生活センターの施設の利用に関すること。

(8) その他消費生活センター設置の目的を達成するために必要な事務

(名称及び位置)

第3条 条例第2条第1項に規定する消費生活センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

行方市消費生活センター

行方市山田2564番地10

(事務を行う日及び時間)

第4条 条例第2条第2号に規定する事務を行う日(以下「開所日」という。)は,月曜日から金曜日とする。ただし,次の各号に掲げる日を除いた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第2条第2号に規定する事務を行う時間(以下「開所時間」という。)は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

3 市長は,特に必要があると認めたときは,前2項の規定する開所日及び開所時間を変更することができる。

(組織)

第5条 市長は,消費生活センターに所長,消費生活相談員(以下「相談員」という。)及び相談支援員を置く。

2 所長は,担当課長をもって充てる。

(職員等)

第6条 条例第4条に規定する相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,再任することができる。

3 相談員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。

4 相談支援員は,必要に応じて担当課員をもって充てる。

(平29規則17・令元規則4・一部改正)

(服務)

第7条 相談員は,その職務遂行に当たっては,所長の指揮監督を受け,市民の消費生活の安定向上のため全力を挙げて,これに専念しなければならない。

2 相談員は,その職の信用を傷つけ,又は相談者等に不利益を与えてはいけない。

3 相談員は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退職)

第8条 相談員は,退職を希望する日の3月前までに,書面をもって市長に申し出て承認を得なければならない。

(解任)

第9条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。

(1) 勤務状況が不良のとき。

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。

(3) 故意又は過失により市及び市民に損害を与えたとき。

(4) その他相談員としての適格性を欠くと市長が認めるとき。

(令元規則4・一部改正)

(啓発等)

第10条 所長は,消費生活に関する情報提供及び啓発のため,市報,市公式ホームページ,展示等の方法により行う。

2 消費者教育の推進に当たっては,消費者関係機関,教育福祉機関等の協力を得て,市内の幼稚園,小学校,中学校,高等学校等の教育機関又は各種産業団体,事業所,女性団体及び高齢者団体との連携を図り実施するものとする。

(相談)

第11条 消費生活相談等の方法は,文書,口頭又は電話のいずれかの方法により行う。

2 消費生活相談等は,次の時点で完結したものとみなす。

(1) 消費者が事業者との間で自主的な解決が可能であるものについては,助言又は必要な知識を提供することによって相談者が納得したとき。

(2) 消費者の商品選択,生活設計等については,助言し,又は回答したとき。

(3) 消費者が事業者との間で自主的な解決が困難である場合については,関係事業者,国,地方公共団体,業界団体等の関係機関,弁護士等に連絡又は処理を依頼したとき。この場合において,所長は,当該消費者に処理結果等の回答をするものとする。

3 所長は,消費生活の相談等の内容,処理の結果等を記録し,保管するものとする。

(商品の検査)

第12条 消費生活の相談に関して生活物資が持参,送付等された場合において,当該生活物資の検査をする必要があるときは,関係機関と連携を図り,速やかに処理し,当該依頼者及び必要に応じて関係機関に報告するものとする。

(公印)

第13条 所長の公印は,次のとおりとする。

画像

24ミリメートル平方

(補則)

第14条 相談員の任用に関しこの規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

2 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平29規則17・令元規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(行方市消費生活センター設置及び運営に関する規則の廃止)

2 行方市消費生活センター設置及び運営に関する規則(平成21年行方市規則第8号)は,廃止する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

行方市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)