○行方市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月18日

規則第7号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則を定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

行方市長

行方市長が任命する職員

行方市議会議長

行方市議会議長が任命する職員

行方市農業委員会

行方市農業委員会が任命する職員

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月18日 規則第7号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月18日 規則第7号
令和3年12月27日 規則第38号