○行方市行政不服審査関係手数料条例
平成28年3月11日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては,別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は,別表第1に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は,別表第2に定める額とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は,法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際,これを徴収する。
2 行方市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は,法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,2,000円を限度として,第2条第2項の手数料を減額し,又は免除することができる。
4 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(送付による交付)
第5条 交付を受ける審査請求人等は,手数料のほか送付に要する費用を納付して,当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において,当該送付に要する費用は,規則で定める方法により納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3条例25・一部改正)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき20円 | 両面に複写された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき70円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき20円 | 両面に出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき70円 | ||
3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し,又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば,複写され,又は出力される用紙1枚につき20円 |
備考 この表において「対象書面等」とは,法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい,「対象電磁的記録」とは,同条第1項に規定する電磁的記録をいう。
別表第2(第2条関係)
(令3条例25・一部改正)
交付の方法 | 使用料の額 | 備考 | |
1 対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき20円 | 両面に複写された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき70円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき20円 | 両面に出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき70円 | ||
3 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し,又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば,複写され,又は出力される用紙1枚につき20円 |
備考 この表において「対象主張書面等」とは,法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいい,「対象電磁的記録」とは,同条第1項に規定する電磁的記録をいう。