○行方市こども館条例

平成28年3月11日

条例第12号

(設置)

第1条 園児及び児童の心身の健全な育成を図るため,行方市こども館(以下「こども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市北浦こども館

行方市内宿358番地2

(管理)

第3条 こども館の管理は,市民福祉部こども福祉課が行う。

(平30条例4・一部改正)

(事業)

第4条 こども館は,次に掲げる事業を行う。

(1) 降園後保育事業

(2) 放課後児童健全育成事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(休館日)

第5条 こども館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月12日から同月16日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 12月28日から翌年の1月4日までの日(第1号及び第2号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第6条 こども館の開館時間は,午前7時から午後7時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(利用者)

第7条 こども館を利用することができるものは,次に掲げるものとする。

(1) 市立幼稚園に在籍する園児

(2) 市立小学校に在籍する児童

(施設又は財産等の毀損)

第8条 利用者は,施設又は財産等の全部又は一部が毀損し,又は亡失したときは,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

行方市こども館条例

平成28年3月11日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年3月11日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第4号