○行方市こども館条例
平成28年3月11日
条例第12号
(設置)
第1条 園児及び児童の心身の健全な育成を図るため,行方市こども館(以下「こども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市北浦こども館 | 行方市内宿358番地2 |
(管理)
第3条 こども館の管理は,市民福祉部こども課が行う。
(平30条例4・令6条例15・一部改正)
(事業)
第4条 こども館は,次に掲げる事業を行う。
(1) 降園後保育事業
(2) 放課後児童健全育成事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(休館日)
第5条 こども館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から同月16日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第6条 こども館の開館時間は,午前7時から午後7時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(利用者)
第7条 こども館を利用することができるものは,次に掲げるものとする。
(1) 市立幼稚園に在籍する園児
(2) 市立小学校に在籍する児童
(施設又は財産等の毀損)
第8条 利用者は,施設又は財産等の全部又は一部が毀損し,又は亡失したときは,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。