○行方市ふるさと応援寄附金基金使途選定委員会設置要綱

平成27年11月26日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市ふるさと応援寄附金基金条例施行規則(平成20年行方市規則第26号。以下「規則」という。)第5条に規定する使途選定委員会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使途選定委員会の名称)

第2条 使途選定委員会の名称は,行方市ふるさと応援寄附金基金使途選定委員会(以下「委員会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は,市長の諮問に応じ,行方市ふるさと応援寄附金基金の使途について審議し,その結果を答申するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副市長,副委員長は企画部長をもって充てる。

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(平30告示58・令2告示57・令3告示33・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決をする必要があるときは,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,関係者に対し会議への出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,企画部事業推進課において行う。

(平30告示58・令2告示57・令3告示33・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第58号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

行方市ふるさと応援寄附金基金使途選定委員会設置要綱

平成27年11月26日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成27年11月26日 告示第95号
平成30年4月25日 告示第58号
令和2年6月17日 告示第57号
令和3年3月31日 告示第33号