○行方市ひとり親家庭等学習応援事業実施要綱

平成27年7月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は,子育て世帯の中でも経済的な困難を抱えるひとり親家庭及び生活保護世帯に対しひとり親家庭等学習応援事業を実施することにより,子どもの学習用図書等購入に係る家計への負担を軽減させ,当該世帯に属する児童ひとり一人の学習の機会を確保し,福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 ひとり親家庭等学習応援事業(以下「本事業」という。)の内容は,次条に定める配布対象者に対し図書カードを配布するものとする。

(配布対象者)

第3条 本事業による図書カードの配布対象者(以下「配布対象者」という。)は,次の表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める児童とする。ただし,次の表の左欄の区分のいずれにも該当する場合は,同表第1号の配布対象者に該当するものとみなす。

(1) 児童扶養手当受給世帯(全部支給停止世帯を除く。)

平成27年4月分の児童扶養手当支給対象児童

(2) 生活保護受給世帯

平成27年4月分の生活保護受給世帯に属する平成9年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた児童

(配布する図書カードの額)

第4条 本事業により配布する図書カードの額は,配布対象者一人につき10,000円分とする。

(配布方法)

第5条 本事業における図書カードの配布は,第3条の表第1号に該当する者にあっては児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の児童扶養手当現況届の提出の際に配布対象者に係る児童扶養手当の受給者又は同居の親族に対し,同表第2号に該当する者にあってはその保護者に対し直接交付する方法により行うものとする。

2 前項の場合において,図書カードを受領した者は,受領書(別記様式)を市長に提出するものとする。

この告示は,公表の日から施行する。

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行方市ひとり親家庭等学習応援事業実施要綱

平成27年7月27日 告示第66号

(平成27年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年7月27日 告示第66号