○行方市未登記家屋等の固定資産税事務取扱要領

平成27年7月9日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は,不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項の規定に基づく表題登記をしていない家屋(以下「未登記家屋」という。)及び行方市税条例(平成17年行方市条例第54号。以下「条例」という。)第54条第1項の規定に基づき固定資産税が課されていない家屋(以下「未評価家屋」という。)の評価及び賦課に関して必要な事項を定め,市民の権利の保全並びに税の公平性を確保することを目的とする。

(固定資産評価補助員の職務)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定に基づき選任された固定資産評価補助員は,地方税法第408条の規定に基づき,市内所在の固定資産の状況を調査し,新築及び増築家屋の評価をするとともに滅失家屋の認定をしなければならない。

(家屋調査)

第3条 未評価家屋を所有する者(以下「未評価家屋所有者」という。)は,速やかに市税賦課の担当課に所属する固定資産評価補助員に報告し,家屋調査の日程について調整するものとする。

2 未評価家屋所有者は,家屋調査に当たり家屋見取図,建築確認通知書,工事請負契約書,工事代金領収書等の建築概要を把握できる書類を整えるものとする。

3 未評価家屋に係る所有者の認定は,家屋調査と合わせて前項の書類をもって行うものとし,当該家屋が共有のときは共有者全員が記名し,持分を記入した書面を固定資産税評価補助員に提出するものとする。この場合において,当該書面を条例附則第10条の3の規定に基づく新築住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書に代えることができるものとする。

4 新規所有者は,必要に応じ家屋調査の実施と併せて,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書

(2) 東日本大震災により被災した土地,家屋の代替土地又は家屋に係る固定資産税の特例適用申告書

(3) 不動産取得申告(報告)

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な書類

(令4告示27・一部改正)

(既存家屋の増築の取扱い)

第4条 未登記家屋で固定資産税が課されているもの(以下「既存家屋」という。)の増築部分については,民法(明治22年法律第89号)第242条の規定に基づき既存家屋の所有者に帰属するものとして取扱い,前条の家屋調査を行うものとする。ただし,既存家屋が共有,区分所有等となっている場合の増築部分の所有者の認定については,登記によるものとする。

(既存未登記家屋の所有者の変更)

第5条 既存未登記家屋の所有者の変更については,当該所有者が家屋台帳(補充)課税台帳登録者の変更申請書(様式第1号)に必要に応じて売買契約書,戸籍謄本,遺族分割協議書,遺族相関図及び関係証明書帳簿を添付して市税賦課の担当課に提出するものとする。

2 前項の場合において,変更後の所有者が共有の場合は,前項の申請書に共有者全員が記名し,持分を記入した書面を添付するものとする。

(令4告示27・一部改正)

(滅失の届出)

第6条 既存未登記家屋の所有者は,取り壊し,焼失,災害等により,当該既存家屋が滅失した場合は,速やかに家屋滅失届(様式第2号)を市税賦課の担当課に提出し,固定資産評価補助員の認定を受けるものとする。

(報告者等)

第7条 第3条の報告,第5条の申請又は前条の届出をする者は,当該報告,申請又は届出に係る家屋の所有者本人とする。ただし,委任状,代理人選任届等をもって代理によることができる。

(家屋の評価基準等)

第8条 未評価家屋の新築又は増築の評価については,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)及び行方市家屋評価基準に基づき実施するものとする。

2 未評価家屋の新築又は増築の家屋の評価額については,評価に係る家屋の新築又は増築の日と家屋評価を実施した日に著しい時間的相違がある場合は,家屋調査を実施した日の属する年を新築又は増築の年と定め地方税法第409条及び条例第61条第1項から第10項までの規定に基づき課税標準の価格を決定するものとする。

(課税台帳への登録)

第9条 固定資産評価補助員は,未評価家屋の家屋調査を実施した後に,地方税法第409条第4項の規定に基づき遅滞なく評価調書を作成し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,地方税法第410条の規定に基づき固定資産の価格等を決定し,直ちに同法第411条第1項の規定に基づき家屋台帳(補充)課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録しなければならない。

3 課税台帳は,家屋調査を実施した日の属する年の翌年の1月1日付けで,新築又は増築により新たに評価した家屋を登録する。

4 滅失した家屋は,滅失を認定した日の属する年の12月31日付けで,課税台帳から抹消するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市未登記家屋等の固定資産税事務取扱要領

平成27年7月9日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)