○行方市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年5月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年行方市条例第12号)による改正後の行方市介護保険条例(平成17年行方市条例第101号。以下「条例」という。)附則第7項から第10項までに規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第7項に規定する市長が定める日は,平成28年11月30日とする。

2 条例附則第8項に規定する市長が定める日は,平成30年3月31日とする。

3 条例附則第9項に規定する市長が定める日は,平成30年3月31日とする。

4 条例附則第10項に規定する市長が定める日は,平成30年3月31日とする。

(平28規則24・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年5月11日 規則第19号

(平成28年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年5月11日 規則第19号
平成28年11月30日 規則第24号