○行方市環境基本計画策定委員会設置要綱
平成27年6月10日
告示第53号
(設置)
第1条 市長は,行方市環境基本計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり,広く市民の意見を反映させるため,行方市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,計画の策定に関する必要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 企業・団体の代表者
(3) 市民の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
3 委員の任期は,委嘱の日から計画策定に係る事案の調査審議が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,第2条に掲げる所掌事項の調査審議のため必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,経済部環境課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。