○行方市母乳相談等助成事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は,産婦の母乳相談等に係る費用の助成(以下「助成」という。)を行うことにより,医療機関又は助産師等(以下「医療機関等」という。)による母乳相談等の受診促進を図り,もって出産後の育児不安の軽減,母子の健康保持及び子どもを産み育てやすい環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「母乳相談等」とは,医療機関等が実施する個別指導であって,次に掲げるものをいう。

(1) 乳房マッサージ等乳房管理指導

(2) 沐浴,授乳等育児指導

(3) その他母乳育児に必要な保健指導

(母乳相談等の委託)

第3条 母乳相談等は,市長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

(助成対象者等)

第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,市内に住所を有する産婦とする。

2 助成の対象期間は,助成対象者が出産した日(以下「出産日」という。)から1年間とする。ただし,断乳を目的とする助成は,出産日から起算して2年間とする。

(助成額等)

第5条 助成額は,母乳相談等1回につき5,000円を限度とし,助成を受けることができる回数は,助成対象者1人につき3回を限度とする。ただし,助成対象者が多胎児を出産した場合は,出生児数1人につき3回を助成限度とする。

2 前項の金額を超える医療機関等の母乳相談等に要する費用は,助成対象者が負担するものとする。

(助成券の交付)

第6条 市長は,妊娠の届出の受理後,行方市母乳相談等助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を当該届出に係る助成対象者に交付する。

2 市長は,助成券の交付台帳を整備し,助成券の交付状況を明らかにしておくものとする。

(母乳相談等の実施)

第7条 助成対象者は,母乳相談等を受けようとするときは,市長から委託を受けた医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に助成券を提出し,母子健康手帳及び次の各号に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 医療被保険者証

(2) 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮運転免許証を含む。)

(3) 住民基本台帳カード

(4) 在留カード又は特別永住者証明書

2 指定医療機関等は,助成券の提出があったときは,前項の規定により助成対象者を確認した上で,母乳相談等を行うものとする。

(紛失,破損等の届出)

第8条 助成対象者は,助成券を紛失し,破損し,若しくは汚損し,又は盗難にあったときは,速やかに行方市母乳相談等助成券破損等届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。この場合において,破損し,又は汚損したものにあっては,当該助成券を添えるものとする。

2 市長は,前項の届出があったもののうち,特にやむを得ないと認めるものに対し,助成券を再交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成対象者は,助成券を他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(委託料の請求及び支払)

第10条 指定医療機関等は,助成対象者が提出した助成券に母乳相談等の実施日及び指定医療機関等の名称を記載した上で,行方市母乳相談等事業委託料請求書(様式第3号)に1か月分の使用済みの助成券を添付し,当該助成券に係る委託料の合計額を翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の請求を受けたときは,添付された助成券を審査し,適当と認めたときは,当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(返還等)

第11条 市長は,助成対象者がこの告示の規定に違反したとき又は不正に助成券を使用したときは,助成額に相当する額の返還を求めるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,母乳相談等助成事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示25・一部改正)

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行方市母乳相談等助成事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)