○行方市職員のハラスメント防止に関する要綱

平成27年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は,職員の利益の保護及び能率の発揮のため,ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を定めることにより,全ての職員がお互いの人格を尊重し合い,良好な職場環境を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい,出張先その他職員が通常執務する場所以外の場所で実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限,地位等を背景にした,いじめ,嫌がらせ,強制等で継続的に他の職員の人権や尊厳を傷つけるような言動をいう。

(6) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠,出産,育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境を害されること。

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか,職場等において,他者に対する言動等が,本人の意図には関係なく,相手を不快にさせ,尊厳を傷つけ,不利益を与え,又は脅威を与えるものをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(令元訓令11・令5訓令3・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,所属職員の育成及び能力開発が管理監督者としての責務であることに留意するとともに,自らの発言がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

2 所属長は,所属職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属職員の対応に起因して,当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,次に掲げる事項に従い,お互いの人格を尊重し,他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め,ハラスメントをしてはならない。

(1) ハラスメントをしないようにするために職員が認識しなければならない事項

 性に関する言動の受け止め方には個人間や男女間で差があり,親しさを表すつもりの言動であったとしても,本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

 良好な人間関係を構築するためには,相手の人格の尊重と相手方の立場に立った行動をとることが重要であり,職務上の権限,地位等を利用して人格的な支配を行ったり,心理的圧迫又は身体的苦痛を与えてはならないこと。

 相手が拒否し,又は嫌がっていることが分かった場合は,同じ言動を決して繰り返さないこと。

 ハラスメントであるか否かについて,相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

(2) ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項

 ハラスメントを無視したり,受け流したりして一人で我慢しているだけでは,必ずしも状況は改善されないということを認識すること。

 ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり,自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。

 ハラスメントを見聞きした職員は,注意を促したり,声をかけて相談に乗る等周囲に対する気配りをし,必要な行動をとること。

(苦情相談への対応)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため,働き方改革課人事グループにハラスメント相談窓口を設置する。

2 ハラスメント相談窓口は,苦情相談を受けたときは,当該苦情相談をした者(以下「相談者」という。)から事情聴取を行い,当該苦情相談の処理に当たるとともに,相談整理簿(別記様式)により,その結果を働き方改革課長に報告するものとする。

3 働き方改革課長は,関係する所属長等と適宜連携を図りながら,苦情相談に係る問題の事実関係の確認,当事者に対する助言等により当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合は,必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

4 職員は,ハラスメント相談窓口のほか,直属の上司又は所属長に対して苦情相談を行うことができる。この場合において,苦情相談を受けた直属の上司又は所属長は,当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

5 前項の場合において,職員の苦情相談が所属長のハラスメントに関するものであるときは,相談を受けた職員はハラスメント相談窓口と適宜連携を図るものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(プライバシーの保護)

第6条 苦情相談に対応する職員は,当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し,相談者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(懲戒処分等)

第7条 市長は,ハラスメントの様態等に応じて,ハラスメントをした職員及びその所属長に対し懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年訓令第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

画像

行方市職員のハラスメント防止に関する要綱

平成27年4月1日 訓令第9号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第9号
令和元年12月27日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和5年3月9日 訓令第3号