○行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年4月7日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用について,必要な事項を定めるものとする。
(令元規則2・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち,次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表第1に定める額
(令元規則2・全改)
(1) 保護者が,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(7) 保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等で特に困窮していると市長が認めた世帯
(平28規則15・一部改正,令元規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(多子世帯の利用者負担の軽減)
第5条 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は,第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち,最年長者の者をいう。以下この項において同じ。)については別表第1に掲げる額の全額とし,第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち,第1子を除き最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨てる。)とし,第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち,第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。ただし,教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次に掲げる者(以下「特定被監護者等」という。)が複数人ある場合における別表第1の適用については,児童の属する世帯の階層が,第3階層の世帯と認定された世帯(要保護世帯を除く。)にあっては最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額,3人目以降は無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。)
2 生計を一にする世帯において,教育・保育給付認定子ども及び次の各号(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の月額を決定する場合にあっては,(1)を除く。)のいずれかに該当する子どもがいる利用者負担額の月額は,これらの者のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは別表第1に掲げる額の全額とし,第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満は切り捨てる。)とし,第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。ただし,特定被監護者等が複数人ある場合における別表第1の適用については,児童の属する世帯の階層が,第3階層又は第4階層のうち市町村民税の所得割額が57,700円未満と認定された世帯(要保護世帯を除く。)にあっては最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額,3人目以降は無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち,特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち,児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援,同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
(平28規則15・平29規則11・一部改正,令元規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(令元規則2・追加)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の行方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し,同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条,第4条,第5条関係)
(令元規則2・全改)
特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | ||
保育認定3歳児未満(3号認定) | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き,当該年度の4月から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の,当該9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満である世帯 | 14,000円 | 13,800円 | |
第4階層 | 所得割課税額97,000円未満である世帯 | 21,000円 | 20,700円 | |
第5階層 | 所得割課税額133,000円未満である世帯 | 30,000円 | 29,500円 | |
第6階層 | 所得割課税額169,000円未満である世帯 | 34,000円 | 33,500円 | |
第7階層 | 所得割課税額235,000円未満である世帯 | 37,000円 | 36,400円 | |
第8階層 | 所得割課税額301,000円未満である世帯 | 40,000円 | 39,400円 | |
第9階層 | 所得割課税額397,000円未満である世帯 | 45,000円 | 44,300円 | |
第10階層 | 所得割課税額397,000円以上である世帯 | 50,000円 | 49,200円 |
備考
(1) この表において「生活保護世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
(2) 「所得割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい,所得割額の計算に当たっては,同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
(3) 子どもの年齢計算については,子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
別表第2(第4条関係)
(令元規則2・全改)
特定教育・保育(保育に限る。),特別利用保育又は特別利用地域保育を受けたときの利用者負担額
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育認定3歳児未満(3号認定) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第3階層 | 第1子 | 5,000円 | 4,900円 |
第2子以降 | 0円 | 0円 | |
第4階層(ただし,市町村民税所得割額77,100円以下である世帯) | 第1子 | 9,000円 | 9,000円 |
第2子以降 | 0円 | 0円 |
(令4規則9・一部改正)