○行方市小規模災害被災児童・生徒に対する学用品給与要綱
平成25年11月25日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,震災,火災,風水害等の災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに至らない災害(以下「小規模災害」という。)により,教科書,文房具及び通学用品(以下「学用品」という。)を滅失又はき損した小学校児童(特別支援学校の小学部児童を含む。)及び中学校生徒(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中等部生徒を含む。)(以下「被災児童・生徒」という。)に対する学用品の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給与する学用品)
第2条 給与する学用品は,災害救助法による救助の程度,方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12年厚生省告示第144号)に準じた品目とする。
2 前項の学用品の給与は,現物をもって行うものとする。ただし,市長が適当と認めたときは,学用品の給与に代えて,学用品購入相当額を給与することができる。
(給与の対象者)
第3条 学用品の給与の対象者は,小規模災害被災時に市内に住所を有する被災児童・生徒とする。ただし,国,地方公共団体その他の団体から学用品の給与を受けることができる者及び市が行う他の事業により学用品の給与を受けることができる者は,対象としない。
(給与の申請)
第4条 学用品の給与を受けようとする被災児童・生徒の保護者(以下「申請者」という。)は,行方市小規模災害被災児童・生徒学用品給与申請書(様式第1号)を,被災児童・生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により学用品を給与することと決定したときは,速やかに学校長を経由して学用品を当該被災児童・生徒に給与するものとする。
(給与の取消し等)
第6条 市長は,偽りその他不正の手段により学用品の給与を受けた被災児童・生徒の保護者があるときは,直ちに当該給与の決定を取り消すものとする。
3 市長は,第1項の規定により給与の決定を取り消したときは,学用品を給与した被災児童・生徒の保護者に当該学用品の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成25年10月16日から適用する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示3・一部改正)