○行方市幼小連携・小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成26年12月25日

教育委員会告示第5号

行方市麻生地区小中一貫教育推進協議会設置要綱(平成24年5月25日教育委員会告示第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 行方市立幼稚園・小・中学校における幼小連携・小中一貫教育の形態,課題及び目標の設定,教育課程の編成及び計画を策定し,スムーズな幼小連携・小中一貫教育を推進するため,行方市幼小連携・小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平28教委告示4・令2教委告示2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 幼小連携・小中一貫教育の教育課程の計画策定に関すること。

(2) その他幼小連携・小中一貫教育の推進に関すること。

(令2教委告示2・一部改正)

(委員及び組織)

第3条 協議会は,20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 市立小・中学校校長

(2) 市立小・中学校教頭(各中学校区の代表者)

(3) 市立小・中学校教務主任(各中学校区の代表者)

(4) 市立幼稚園園長

(5) その他教育長が適当と認める者

3 協議会の中に,各中学校区推進委員会(以下「推進委員会」を設置する。

(令2教委告示2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とする。

2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により決定する。

(推進委員長及び副委員長)

第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により決定する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。推進委員会も同様とする。

(推進委員会)

第8条 推進委員会は,当該中学校区の第2条の所掌事項を行う。

(報告)

第9条 協議会は,教育委員会に第2条の所掌事項を報告する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,行方市教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(令2教委告示2・一部改正)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年教委告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市幼小連携・小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成26年12月25日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月25日 教育委員会告示第5号
平成28年5月25日 教育委員会告示第4号
令和2年3月30日 教育委員会告示第2号