○行方市職員民間企業等派遣研修実施要綱
平成27年3月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,株式会社その他これに準ずる法人(以下「民間企業等」という。)の経営感覚,事業活動等の実践を学ぶことにより幅広い視野と新しい発想の観点に立って行政施策を推進できる人材の育成に資することを目的として民間企業等に職員を派遣して実施する研修(以下「民間企業等派遣研修」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(研修先の選定)
第2条 職員を派遣する民間企業等(以下「研修先」という。)は,前条の研修の趣旨を理解し,職員を指導することができる民間企業等のうちから,研修の内容に応じ市長が選定する。
(研修生の決定)
第3条 民間企業等派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は,研修の内容に応じ市長が決定する。
(研修期間)
第4条 民間企業等派遣研修の期間は,原則として1年以内とする。ただし,市長が必要と認める場合は,研修先と協議の上,当該期間を変更することができる。
(経費負担)
第5条 研修生の給与は,市が支給する。この場合において,通勤手当は研修先を勤務公署とみなす。
2 旅費,消耗品費その他研修先で民間企業等派遣研修に要する費用は,研修先と協議の上で負担者を決定する。
(研修生の勤務条件等)
第6条 研修生の服務等の取扱いは,次に掲げるところによる。
(1) 民間企業等派遣研修は,行方市職員研修規程(平成17年行方市訓令第22号)第7条に規定する派遣研修とする。
(2) 研修生の勤務時間については,研修先が定める勤務時間をもって正規の勤務時間とみなす。
(3) 研修生の休暇の承認並びに時間外勤務,休日勤務及び出張の命令は,研修先が指定する者を経由して所属長が行う。
(4) 研修生の出勤等の把握は,研修先の例によるものとし,その状況について研修先から所属長に対し定期的に報告を行うものとする。
(5) 研修生は,研修期間中,研修先が指定する者の指導に従うものとする。
(災害補償等)
第7条 研修生に係る業務上の災害は市の公務上の災害として,研修先への通勤による災害は勤務公署への通勤による災害として取り扱う。
2 研修生は,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受けるものとする。
(研修生の服務等)
第8条 研修生は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研修期間中,研修先における研修に専念すること。
(2) 研修先において知り得た秘密を研修期間中及び研修終了後においても他に漏らさないこと。
(3) 研修期間中,事故等に遭遇し,又は故意若しくは過失により研修先又は第三者に損害を与えたときは,直ちに研修担当部長に報告すること。
(4) 研修終了後速やかに,研修報告書を,所属長を経由して市長に提出すること。
(研修の取消し)
第9条 市長は,研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は,民間企業等派遣研修を中止するものとする。
(1) 研修命令に違反する行為,非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合
(2) 心身の故障等により研修の継続が困難であると認められる場合
(3) 研修実績が著しく不良であると認められる場合
(協定の締結)
第10条 市長は,民間企業等派遣研修の実施に関し,研修先と協定を締結するものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか,民間企業等派遣研修に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。