○行方市滞納処分の執行停止に関する取扱要綱

平成27年2月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7に規定する滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産調査等)

第2条 執行停止を判断するに当たって行う滞納者の財産の調査(以下「財産調査」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 不動産調査 滞納者の住民票又は戸籍から確認した住所に基づき当該住所を管轄する公官庁へ実態調査を行うこと及び管轄法務局へ登記情報の調査を行うこと。

(2) 債権調査 滞納者の住民票又は戸籍から確認した住所に基づき税,預貯金,加入保険,給与,売掛金,不動産賃貸等の債権の調査を行うこと。

(3) 臨場調査 滞納者の生活,経営等の実態を確認するため,滞納者の住所地等又は滞納者の財産を保有すると認められる第三者の住所地等(法人にあっては営業所等の所在地)へ臨場し調査すること。

(4) 捜索 前3号に掲げる調査によっても滞納者の財産の有無が判明しない場合その他滞納処分のため必要があると認められる場合において,国税徴収法(昭和34年法律第147号)第142条に規定する捜索を実施すること。

2 前項の規定にかかわらず,税務署,県税事務所又は他の市区町村(以下「他の執行機関」という。)で執行停止となっている滞納者については,当該他の執行機関から収集した関係資料をもって財産調査を実施したものとみなし,差し押さえるべき財産がないものと推定する。

3 前2項の規定にかかわらず,破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始決定を受けた滞納者については,官報又は破産管財人が交付する資料をもって財産調査を実施したものとみなす。この場合において,破産手続廃止又は免責の決定があったときは,当該決定をもって差し押さえるべき財産がないものと推定する。

(平29訓令9・令元訓令1・一部改正)

(執行停止の要件)

第3条 執行停止は,財産調査により次の各号のいずれかに該当すると認められるときに行うことができるものとする。

(1) 法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分をすることができる財産がないときとして次のいずれかに該当するとき。

 差押禁止財産以外に差し押さえるべき財産がないとき。

 差押え又は交付要求による配当が見込めないとき。

 滞納者が破産法の規定による破産手続,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の開始決定を受け,配当が見込めないとき。

 滞納者が服役中又は拘留中であって,出所する見込みがなく徴収困難となったとき。

 滞納者が死亡した場合において,相続人全員が相続放棄し,又は相続人がいないとき。

 滞納者が死亡した場合において,相続人が限定承認し,かつ,当該相続財産に差し押さえるべき財産がないとき。

 滞納者が国内に財産を有しない外国人で,かつ,出国したことにより徴収困難となったとき。

(2) 法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。

 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となったとき。

 滞納者が生活保護の適用水準に近い生活困窮者であって,滞納処分により生活保護法に規定する被保護者となるおそれがあるとき。

 滞納者が市民税の均等割が非課税となる低所得者であって,資力の回復が困難と認められるとき。

 滞納者が満65歳以上又は障害者,要介護状態若しくはこれに準ずる状態であって,資力の回復が困難と認められるとき。

(3) 法第15条の7第1項第3号に規定するその所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときとして次のいずれかに該当するとき。

 滞納者の住所又は居所(法人の場合は代表者住所を含む。以下同じ。)への郵便物があて先の住所又は居所に滞納者が居住していないことにより返還され,かつ,滞納者及び滞納者の財産の所在がともに不明であるとき。

 滞納者の住民票が職権により消除され,かつ,滞納者及び滞納者の財産の所在がともに不明であるとき。

 滞納者である法人の経営実態及び財産の所在がともに不明であるとき。

2 執行停止は,原則として滞納者に係る徴収金の全部について行うものとする。ただし,債権管理上必要と認めるときは,滞納者に係る徴収金から財産調査により確認した当該滞納者の資力を基に算出して概ね3年間に徴収できると見込まれる金額を除いた残額について,執行停止を行うことができるものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(執行停止の手続)

第4条 執行停止の決定は,滞納処分停止決議書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の決定を行うときは,滞納処分執行停止調書(様式第2号)により滞納者の状況を確認するものとする。

(滞納処分の執行停止の通知)

第5条 前条第1項の規定により滞納処分の執行停止の決定をした場合における法第15条の7第2項の規定による通知は,滞納処分停止通知書により行うものとする。

(平29訓令9・追加)

(納税義務の即時消滅)

第6条 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し,又は納入する義務を直ちに消滅できる基準は,次に掲げるところによる。

(1) 第3条第1項第1号アからまでに該当し,3年以内に徴収することができないことが明らかであるとき。

(2) 第3条第1項第1号オからまでに該当するとき。

(3) 滞納者である法人が解散し,又は事業を廃止し,事業再開の見込みがなく徴収することができないことが明らかであるとき。

(平29訓令9・旧第5条繰下)

(滞納処分の執行停止の取消要件)

第7条 法第15条の8の規定により滞納処分の執行停止を取り消す場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が滞納処分の対象となり得る財産を取得したとき。

(2) 滞納者の住所又は居所及び滞納処分の対象となり得る財産の所在が判明したとき。ただし,徴収の見込みが生じた場合に限り,執行停止を取り消すものとする。

(3) 生活保護を廃止されたとき。ただし,執行停止を直ちには取り消さず,生活状況を調査し,取り消すか否かを決定するものとする。

(平29訓令9・追加)

(滞納処分の執行停止の取消しの手続)

第8条 第4条の執行停止の決定をした場合において,法第15条の7第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合には,法第15条の8第1項の規定に基づき速やかに滞納処分の停止取消決議書により,その取消しを決定しなければならない。

(平29訓令9・追加)

(滞納処分の執行停止の取消しの通知)

第9条 滞納処分の執行停止の取消しの決定をした場合における法第15条の8第2項の規定による通知は,滞納処分停止取消通知書により行うものとする。

(平29訓令9・追加)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(平29訓令9・旧第6条繰下)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

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行方市滞納処分の執行停止に関する取扱要綱

平成27年2月19日 訓令第2号

(令和元年5月16日施行)