○行方市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 市長は,まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び人口問題を基軸とした施策の推進並びにこれらの進行管理を図るため,行方市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行方市人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 行方市版総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を,副本部長は副市長を,本部員は別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を統括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ本部長が招集する。

2 会議の進行は,本部長が指名した者が行う。

3 本部長は,必要に応じて,会議に本部員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(平29訓令13・一部改正)

(ワーキングチーム)

第6条 本部に,第2条に掲げる事務を推進するための補助機関として,ワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームの組織は,本部長が別に定める。

(意見の聴取)

第7条 本部長は,第2条の所掌事務に関し必要と認めるときは,なめがた未来のまちづくり協議会に意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。

(平27訓令10・平30訓令18・令3訓令6・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令10・平29訓令13・平30訓令18・令元訓令5・令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

行方市まち・ひと・しごと創生本部本部員名簿

(1) 教育長

(2) 総務部長

(3) 企画部長

(4) 市民福祉部長

(5) 建設部長

(6) 経済部長

(7) 会計管理者

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) 総務課長

(11) 財政課長

(12) 政策秘書課長

(13) 社会福祉課長

(14) 都市建設課長

(15) 農林水産課長

(16) 学校教育課長

行方市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月12日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月12日 訓令第1号
平成27年4月8日 訓令第10号
平成29年6月14日 訓令第13号
平成30年4月20日 訓令第18号
令和元年6月10日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第7号