○行方市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年2月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,新型インフルエンザ等の市内発生に備えた対策の検討及び市内発生時の対策を実行するために設置する行方市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置)

第2条 対策本部は,新型インフルエンザ等が市内に発生し,又は発生するおそれがある場合に設置する。

2 条例第2条第2項の副本部長は,副市長及び教育長をもって充てる。

3 条例第2条第3項の本部員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防団長

(2) 総務部長

(3) 企画部長

(4) 市民福祉部長

(5) 建設部長

(6) 経済部長

(7) 会計管理者

(8) 議会事務局長

(9) 教育部長

(令2規則19・令3規則17・一部改正)

(対策本部の会議)

第4条 対策本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。

2 本部長は,必要があると認めるときは,前項の会議に本部員以外の者を出席させることができる。

(健康危機管理部)

第5条 対策本部に補助組織として健康危機管理部を置く。

2 健康危機管理部は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等の市内発生に備えた総合的な対策の立案に関する事項

(2) 新型インフルエンザ等の発生状況の収集分析に関する事項

(3) 職員の動員計画に関する事項

(4) 関係機関等との連絡調整に関する事項

(5) 新型インフルエンザ等対策の実施に要する予算等に関する事項

(6) 新型インフルエンザ等対策の広報に関する事項

(7) その他新型インフルエンザ等対策に必要と認められる事項

3 健康危機管理部に部長及び副部長を置き,部長は市民福祉部長を,副部長は総務部長をもって充てる。

4 健康危機管理部に部員を置き,別表に掲げる者をもって充てる。

5 健康危機管理部の会議は,必要に応じ部長が招集し,その議長となる。

6 部長は,部に部員を班長とする班を置くことができる。

(令2規則19・一部改正)

(庶務)

第6条 対策本部及び健康危機管理部の庶務は,市民福祉部健康増進課において処理する。

(令2規則19・一部改正)

(対策本部等の廃止)

第7条 本部長は,新型インフルエンザ等による被害の拡大の危機がなくなったと認めたときは,対策本部及び健康危機管理部を廃止する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2規則19・令3規則17・令4規則11・令5規則29・一部改正)

行方市新型インフルエンザ等対策本部健康危機管理部員名簿

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 資産経営課長

(4) 働き方改革課長

(5) 税務課長

(6) 収納対策課長

(7) 政策秘書課長

(8) 事業推進課長

(9) 社会福祉課長

(10) こども福祉課長

(11) 介護福祉課長

(12) 国保年金課長

(13) 健康増進課長

(14) 総合窓口課長

(15) 都市建設課長

(16) 道路維持課長

(17) 下水道課長

(18) 農林水産課長

(19) ブランド戦略課長

(20) 商工観光課長

(21) 環境課長

(22) 水道課長

(23) 農業委員会事務局長

(24) 学校教育課長

(25) 生涯学習課長

行方市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年2月4日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年2月4日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第29号