○行方市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市が定める時間は,64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)又は保育園入園申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第2号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第4号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(様式第7号)により行い,特定教育・保育施設等に対しても通知するものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は,90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は,育児休業の対象児童の1歳児の誕生月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は,府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第8号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(様式第9号)により行い,特定教育・保育施設等にあっても通知するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第10号)とする。

(支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請却下通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 府令第12条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証提出依頼書(様式第13号)により行うものとする。

(支給認定の取消の通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第14条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第17号)を添えて行わなければならない。

(施設等利用給付認定の申請)

第15条 府令第28条の3第1項の申請書は,子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第18号)とする。

(令2規則35・追加)

(施設等利用給付認定の結果の通知等)

第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

(令2規則35・追加)

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第17条 府令第28条の6第1項の届出は,施設等利用給付認定現況届(様式第21号)とする。

(令2規則35・追加)

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第18条 府令第28条の8の申請書は,施設等利用給付認定変更申請書(様式第22号)とする。

(令2規則35・追加)

(施設等利用給付認定の変更の結果通知書等)

第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第23号)により行うものとする。

(令2規則35・追加)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第20条 府令第28条の11第1項の規定による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

(令2規則35・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第21条 府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等認定申請書(様式第25号)とする。

(令2規則35・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更)

第22条 府令第53条の3第1項の届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第26号)とする。

(令2規則35・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第23条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第27号)により行うものとする。

(令2規則35・追加)

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令2規則35・旧第15条繰下)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(平30規則29・全改,令4規則9・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令2規則35・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(令2規則35・追加)

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(令2規則35・追加)

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(令4規則24・全改)

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(令2規則35・追加,令4規則9・一部改正)

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(令2規則35・追加)

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(令2規則35・追加)

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(令2規則35・追加,令5規則13・一部改正)

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(令2規則35・追加,令5規則13・一部改正)

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(令2規則35・追加,令5規則13・一部改正)

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行方市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年1月30日 規則第2号
平成30年10月5日 規則第29号
令和2年9月29日 規則第35号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年11月1日 規則第24号
令和5年3月15日 規則第13号