○行方市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市が定める時間は,64時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書又は保育園入園申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書とする。
(令8規則5・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は,教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は,教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は,教育・保育給付認定申請却下通知書により行うものとする。
(令8規則5・一部改正)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
(令8規則5・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書により行い,特定教育・保育施設等に対しても通知するものとする。
(令8規則5・一部改正)
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は,育児休業の末日の属する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は,府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令6規則2・令7規則17・一部改正)
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は,現況届とする。
(令8規則5・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書により行い,特定教育・保育施設等にあっても通知するものとする。
(令8規則5・一部改正)
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書とする。
(令8規則5・一部改正)
(支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請却下通知書により行うものとする。
3 府令第12条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証提出依頼書により行うものとする。
(令8規則5・一部改正)
(支給認定の取消の通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は,教育・保育給付認定取消通知書により行うものとする。
(令8規則5・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届とする。
(令8規則5・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届を添えて行わなければならない。
(令8規則5・一部改正)
(施設等利用給付認定の申請)
第15条 府令第28条の3第1項の申請書は,子育てのための施設等利用給付認定申請書とする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定決定通知書により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(施設等利用給付認定の現況の届出)
第17条 府令第28条の6第1項の届出は,子育てのための施設等利用給付認定現況届とする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第18条 府令第28条の8の申請書は,施設等利用給付認定変更申請書とする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(施設等利用給付認定の変更の結果通知書等)
第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第20条 府令第28条の11第1項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請取消通知書により行うものとする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第21条 府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書とする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更)
第22条 府令第53条の3第1項の届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届とする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第23条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届により行うものとする。
(令2規則35・追加,令8規則5・一部改正)
(令8規則5・追加)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令2規則35・旧第15条繰下,令8規則5・旧第24条繰下)
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第17号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。