○行方市立幼稚園授業料徴収条例

平成27年3月4日

条例第9号

行方市立幼稚園授業料等徴収条例(平成17年行方市条例第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,行方市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の授業料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料の額)

第2条 授業料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額に準じ,零とする。

(令元条例9・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(令元条例9・旧第8条繰上)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成27年度中の授業料については,第2条の規定にかかわらず,別表中「3,000円」とあるのは「0円」とし,「9,000円」,「13,000円」及び「18,000円」とあるのは「3,000円」とする。

(平成27年条例第16号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに納入期限が到来した授業料については,なお従前の例による。

行方市立幼稚園授業料徴収条例

平成27年3月4日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月4日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第16号
平成27年6月9日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第9号