○行方市立幼稚園出産補助教職員の任用等に関する規程

平成26年9月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「出産補助教職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 産前産後休暇 行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)別表第2第6項及び第7項に掲げる特別休暇をいう。

(任用)

第3条 教育委員会は,幼稚園教職員(園長を除く。以下同じ。)が産前産後休暇を取得するときは,出産補助教職員を任用することができる。

(任用期間)

第4条 出産補助教職員の任用期間は,幼稚園教職員が産前産後休暇を取得した場合における当該職員の産前産後休暇の期間とする。

2 教育委員会は,産前産後休暇を取得した幼稚園教職員が産後6週間を経過した際に就業する場合その他特別の事由がある場合は,前項の期間中においても出産補助教職員を免職することができる。

(任用の手続等)

第5条 出産補助教職員の任用の手続,勤務条件等については,別に定める。

(令元教委告示7・一部改正)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年教委告示第7号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市立幼稚園出産補助教職員の任用等に関する規程

平成26年9月25日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月25日 教育委員会告示第3号
令和元年12月27日 教育委員会告示第7号