○行方市軽自動車税過誤納返還金取扱要綱

平成19年11月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は,軽自動車税の明らかな課税誤りによる徴収金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について,過誤納金(以下「返還金」という。)を交付することにより納税者の不利益を補填し,税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(交付対象者)

第3条 返還金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する事由により還付不能金のあることを市長により確認された軽自動車税を納付した納税者とする。

(1) 登録の誤りによるもの。

(2) 課税の誤りの原因が市の責めに帰するもの。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は,還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合算額とする。

(還付不能金の算定)

第5条 還付不能金は,返還金の交付申請のあった日の属する年度から10年前の年度分までとし,その額は登録記録等により算定するものとする。

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能金に係る利息相当額は,当該還付不能金の納付日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ,その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

(交付の申請)

第7条 返還金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は,返還金の申請について確認し,返還金交付決議書(様式第2号)により返還金の交付を決定するものとする。

(交付の通知)

第9条 市長は,返還金の交付を決定したときは,申請者に返還金交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還金の交付)

第10条 市長は,前条の規定により通知をしたときは,遅滞なく返還金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるほか,この告示の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成19年11月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市軽自動車税過誤納返還金取扱要綱

平成19年11月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)