○行方市環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱

平成26年8月8日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市長は,ヨシ帯の機能の維持・回復に資する保全活動を行う組織を支援するため,行方市環境・生態系保全活動支援事業実施要領(平成26年行方市告示第99号。以下「実施要領」という。)第2条第1項に基づき,水産多面的機能発揮対策交付金交付等要綱の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知)第4に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)に対し予算の範囲内において行方市環境・生態系保全活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし,当該交付金の交付については,この告示の定めるところによる。

(平27告示56・平28告示70・令4告示85・一部改正)

(対象経費等)

第2条 交付金の交付対象経費及び交付率は,別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする地域協議会の長(以下「申請者」という。)は,行方市環境・生態系保全活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平27告示56・一部改正)

(交付の決定)

第4条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,交付金の交付を決定し,行方市環境・生態系保全活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,交付金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,交付金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定により条件を付したときは,第1項の通知を行う際,併せてその条件を通知するものとする。

(平27告示56・一部改正)

(申請内容の変更)

第5条 申請者は,第3条の申請の内容を変更しようとするときは,行方市環境・生態系保全活動支援交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(平27告示56・一部改正)

(事業の中止,廃止)

第6条 第4条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,事業の中止若しくは廃止をしようとするとき又は事業が予定の期間内に完了しないと認められるときは,速やかに市長に対して理由書を提出し,その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 交付決定者は,交付金の交付決定を受けた年度の9月30日現在における遂行状況報告書(様式第4号)を作成し,翌月10日までに市長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要に応じ交付決定者から事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(令元告示23・令3告示70・一部改正)

(実績報告)

第8条 交付決定者は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行方市環境・生態系保全活動支援交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27告示56・一部改正)

(交付金の額の確定)

第9条 市長は,前条の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき交付金の額を確定し,行方市環境・生態系保全活動支援交付金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(平27告示56・一部改正)

(支払)

第10条 市長は,前条の交付金の額の確定の後に交付金を支払うものとする。ただし,事業の遂行上必要と認める場合は,交付金を概算払により交付することができる。

2 交付決定者は,前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは,行方市環境・生態系保全活動支援交付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 交付決定者は,第1項ただし書の概算払を受けようとするときは,行方市環境・生態系保全活動支援交付金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 交付決定者は,第1項ただし書の概算払を受けたときは,第8条の実績報告書を提出する際,行方市環境・生態系保全活動支援交付金概算払精算書(様式第9号)を併せて提出しなければならない。

(平27告示56・一部改正)

(証拠書類の保存)

第11条 交付決定者は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業終了年度の翌年度から起算して7年間保管しておかなければならない。

(調査及び報告)

第12条 市長は,必要に応じ,交付決定者の事業及び運営の内容について調査し,又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年告示第56号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第23号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第101号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第85号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28告示70・全改,令3告示70・一部改正)

交付対象経費

交付率

実施要領第2条第1項の規定に基づき,地域協議会が活動組織に対し交付金を交付するのに要する経費

1 交付対象経費(次表に掲げる活動内容毎に定める交付単価に各活動組織が市と締結した保全活動を行う協定面積を乗じた額を合計した額)の1.5/10以内。ただし,交付の額は,市予算の範囲又は茨城県が地域協議会に交付する額のいずれか低い額を限度とする。





活動項目

単位

交付単価(円)


①魚介類の放流

円/ha

720,000

②ヨシ帯の保全

円/ha

750,000

2 前項の表の各活動項目の交付単価は,水産多面的機能の理解・増進につながる取組みとして,教育・学習に資する取組みを併せて実施するものであるため,それらを実施しない場合は,交付単価に5/6を乗じた額が交付単価の上限となる。

(令3告示70・全改,令4告示27・一部改正)

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(令4告示85・全改)

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(令3告示70・全改,令4告示27・一部改正)

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(平27告示56・令4告示27・一部改正)

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(令3告示70・全改,令4告示27・一部改正)

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(平27告示56・一部改正)

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(平27告示56・一部改正)

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(平27告示56・一部改正)

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(平27告示56・一部改正)

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行方市環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱

平成26年8月8日 告示第100号

(令和4年7月4日施行)