○行方市環境・生態系保全活動支援事業実施要領

平成26年8月8日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は,ヨシ帯が持つ水産資源の保護・培養,水質浄化等の公益的機能の維持・回復に資する効果の高い保全活動を行う組織(以下「活動組織」という。)を支援するために行う環境・生態系保全活動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について,次に掲げるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(1) 水産多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)

(2) 水産多面的機能発揮対策交付金交付等要綱の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「国交付要綱の運用」という。)

(令4告示84・一部改正)

(事業の内容)

第2条 市長は,活動組織を支援するため,国交付要綱の運用第2に定める国の交付金と併せて,予算の範囲内で国交付要綱の運用第4に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)に対し交付金を交付するとともに,適宜指導を行う。

2 前項の交付金の交付については,別に定める。

(平28告示70・令4告示84・一部改正)

(地域協議会に係る手続)

第3条 地域協議会の長は,国交付要綱及び国交付要綱の運用に基づく申請,承認等を行うときは,あらかじめ市とその内容を協議するものとする。

2 地域協議会の長は,前項の規定により文書を発出したときは,併せて市に報告するものとする。

3 地域協議会の長は,国交付要綱及び国交付要綱の運用に基づく通知,承認等の文書を収受したときは,市に報告するものとする。

(令4告示84・一部改正)

(交付金の管理)

第4条 地域協議会は,国交付要綱の運用第2に基づき国から必要な経費の助成を受けるものとし,市から交付される第2条第1項の交付金と併せて管理するものとする。

(平28告示70・令4告示84・一部改正)

(実施状況の報告)

第5条 市長は,必要に応じて,地域協議会の長に対し支援事業の実施状況について報告を求めることができる。

(令4告示84・一部改正)

(関係書類の閲覧)

第6条 市長は,必要に応じて,地域協議会の長に対し関係書類等の閲覧を求めることができる。

(事業の指導等)

第7条 市長は,地域協議会の長に対し,地域協議会の運営及び第2条第1項の交付金の経理が適切に行われるよう指導するものとする。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第84号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市環境・生態系保全活動支援事業実施要領

平成26年8月8日 告示第99号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年8月8日 告示第99号
平成28年9月1日 告示第70号
令和4年7月4日 告示第84号