○行方市マスコットキャラクター着ぐるみの貸出承認に関する要綱

平成26年7月22日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市を広くPRするために作成した行方市マスコットキャラクター着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出に関し,必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 着ぐるみの貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ行方市マスコットキャラクター着ぐるみ借用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 企画立案書その他着ぐるみを使用する用途が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(貸出しの承認)

第3条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,当該貸出しが市のPR,市産品の宣伝等に寄与すると認めるときは,その貸出しを承認し,行方市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,貸出しを承認しないときは,行方市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸出しの制限)

第4条 市長は,着ぐるみの貸出しが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該貸出しを承認しないものとする。

(1) 市の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。

(3) 政治活動若しくは宗教活動を支援し,若しくは公認しているような誤解を与え,又は与えるおそれがあるとき。

(4) 装着した着ぐるみを家族その他の特定又は限定した者のみに鑑賞等させるために使用するとき又は使用するおそれがあるとき。

(5) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(6) 着ぐるみが使用できない状態にあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が着ぐるみの貸出しについて不適当であると認めるとき。

(貸出し料金等)

第5条 貸出しに係る料金は,無料とする。ただし,着ぐるみの運搬等に係る経費は第3条第1項の規定による貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

2 貸出期間は,原則として,5日以内の必要最小限の日数とする。ただし市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

3 使用者は,貸出しを受ける着ぐるみの状態に問題がないことを確認するとともに,行方市マスコットキャラクター着ぐるみ借用届(様式第4号)を提出して,着ぐるみの貸出しを受けなければならない。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は,着ぐるみの使用に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条第1項の規定により承認を受けた使用期間を遵守すること。

(2) 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。

(3) 承認された用途のみに着ぐるみを使用すること。

(4) 雨天等天候により着ぐるみを汚損するおそれがある場合は,屋外で着ぐるみを使用しないこと。この場合において,屋外で着ぐるみを使用中に天候が悪化したときは,速やかに屋内に避難するとともに,着ぐるみの汚損等を除去し,清潔を保つこと。

(5) 着ぐるみが汚損しないように努めること。

(6) 着ぐるみの改造等をしないこと。

(7) 着ぐるみの脱着は,関係者以外の目に触れないように努め,脱着や中身に関する写真,動画等の映像を撮影しないこと。

(8) 着ぐるみの操作者は,着ぐるみ装着中に発声しないこと。

(9) 着ぐるみ装着中は,周囲の安全に十分配慮するとともに,必ず1人以上の補助者をつけること。

(10) 熱中症対策を十分に行うこと。

(11) 18歳以下の者に装着させないこと。

(承認の取消し)

第7条 市長は,使用者が前条に定める事項を遵守しなかったときその他この告示の規定に違反したときは,第3条第1項の規定による承認を取り消すことができる。この場合において,以後の当該使用者に対する着ぐるみの貸出しは行わないものとする。

2 前項の承認の取消しは,行方市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認取消通知書(様式第5号)による。

3 第1項の規定により着ぐるみの貸出承認を取り消した場合において,使用者に損害が生じることがあったとしても,市はその責任を負わないものとする。

(返却)

第8条 使用者は,着ぐるみの使用を終えたとき,着ぐるみの使用について承認された期間を満了したとき又は前条第1項の規定により承認を取り消されたときは,行方市マスコットキャラクター着ぐるみ返却届(様式第6号)に使用状況報告書及び使用状況を記録した写真等を添付して着ぐるみを返却しなければならない。

(原状回復等)

第9条 使用者は,故意又は過失により着ぐるみを汚損等(悪臭の吸着を含む。以下同じ。)したときは,当該使用者の責任と負担により,補修及びクリーニングを行い,原状に復さなければならない。

2 使用者は,故意又は過失により着ぐるみを滅失又は紛失したときは,現物に相当する物又は製作に要する費用に相当する額をもって弁償しなければならない。

(損害等の責任)

第10条 着ぐるみの使用により使用者が被った被害,使用者が第三者に与えた損害その他着ぐるみの使用に伴い発生した事故等の責任は,使用者に帰属するものとし,市は損害賠償その他法律上の責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,着ぐるみの貸出承認に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市マスコットキャラクター着ぐるみの貸出承認に関する要綱

平成26年7月22日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)