○行方市マスコットキャラクターの使用承認に関する要綱
平成26年7月22日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は,市のマスコットキャラクター(市が定めるマスコットキャラクター「なめりーミコット」の基本デザイン及びその展開デザインをいう。以下「キャラクター」という。)の使用の承認に関し,必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターに関する権利)
第2条 キャラクターに関する一切の権利は,市に帰属する。
(1) 市が主催し,共催し,又は後援する事業で使用するとき。
(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道目的で使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めるとき。
3 商品等の販売を目的とする使用に係る承認の期間は,承認の日から起算して2年を限度とする。
(承認の制限)
第5条 市長は,キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を承認しないものとする。
(1) 市の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。
(3) 政治活動若しくは宗教活動を支援し,若しくは公認しているような誤解を与え,又はそのおそれがあるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 キャラクターの使用料は,無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 キャラクターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた目的及び用途以外にキャラクターを使用しないこと。
(2) 定められた色,形状等を正しく使用し,デザインの改変はしないこと。ただし,市長が認めた場合はこの限りではない。
(3) キャラクターの使用をすることができる権利を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(4) 当該承認に係る物件の完成後,速やかに当該完成物件を市長に提出すること。ただし,当該完成物件の提出が困難なときは,当該完成物件の写真をもって代えることができる。
(5) 商品等の販売を目的として使用する場合は,使用期間終了後,速やかに行方市マスコットキャラクター使用実績報告書(様式第4号)を提出すること。
(使用承認の取消し)
第9条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 第7条各号の遵守事項に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長がキャラクターの使用を承認することが不適当と認めるとき。
3 前2項の規定により承認を取り消された使用者は,承認の取消しの通知があった日以後,当該承認に係る物件の使用,配布,掲示,販売等をしてはならない。
(責任の制限)
第10条 前条の規定によりキャラクターの使用の承認を取り消した場合において,使用者に損害を生じることがあったとしても,市はその責任を負わないものとする。
2 使用者がキャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合であっても,市は,損害賠償その他法律上の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,キャラクターの使用の承認に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)