○行方市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成26年7月7日

告示第95号

(設置)

第1条 市長は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき,要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために,行方市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は,法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか,次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童,要支援児童及び特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に係る情報収集に関すること。

(2) 要保護児童等を早期発見し,連携を図りながら効果的に援助できる体制づくりに関すること。

(3) 要保護児童等に関する広報・啓発の推進

(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 協議会は,別表に掲げる関係機関等のうちから市長が委嘱し,又は任命する委員(以下「委員」という。)をもって構成し,代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議(以下「会議」という。)をもって組織する。

(令2告示104・全改)

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は,市民福祉部こども福祉課とする。

(令2告示104・追加)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,会長は市民福祉部長を,副会長は市民福祉部こども福祉課長をもって充てる。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平30告示109・一部改正,令2告示104・旧第4条繰下)

(代表者会議)

第6条 代表者会議は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は,会長が招集し,その議長となる。

3 会長は,必要と認めるときは,代表者会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(令2告示104・全改・旧第5条繰下)

(実務者会議)

第7条 実務者会議は,鉾田児童相談所,教育委員会及び市民福祉部の実務担当者をもって,要保護児童等の保護,支援等を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の保護,支援等に関する施策に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は,市民福祉部こども福祉課長が必要に応じて招集し,その議長となる。

3 実務者会議の議長は,必要と認めるときは,当該構成員以外の者を実務者会議に出席させることができる。

(平30告示109・一部改正,令2告示104・旧第6条繰下・一部改正,令3告示53・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は,個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため,直接関わりを有する担当者及び今後関わりを有する可能性のある担当者で構成し,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童に係る支援の過程報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについて担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は,調整機関の担当者が招集し,その議長となる。

(令2告示104・追加)

(守秘義務)

第9条 委員及び会議の構成員は,協議会の事業内容に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(令2告示104・旧第8条繰下・一部改正)

(事務局)

第10条 協議会の事務局は,市民福祉部こども福祉課に置く。

(平30告示109・一部改正,令2告示104・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(令2告示104・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市要保護児童対策地域協議会設置要項の廃止)

2 行方市要保護児童対策地域協議会設置要項(平成19年行方市告示第36号)は,廃止する。

(平成30年告示第109号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第104号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第3条及び第7条関係)

(平30告示109・令2告示1・令2告示104・令3告示53・一部改正)

区分

関係機関等の名称

行政機関

茨城県行方警察署

茨城県鉾田児童相談所

茨城県潮来保健所

行方市市民福祉部

行方市教育委員会

法人

行方市内私立保育所,認定こども園

行方市社会福祉協議会

水郷医師会

その他市長が必要と認める関係者

行方市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成26年7月7日 告示第95号

(令和3年4月28日施行)