○行方市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成26年5月21日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は,消費税率の引上げに際し,子育て世帯への影響を緩和するとともに,子育て世帯の消費の下支えを図る観点から,臨時的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために,本市によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表第1項に規定する子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別表第2項に規定する者をいう。

(子育て世帯臨時特例給付金の支給等)

第3条 市は,支給対象者に対し,この告示の定めるところにより,子育て世帯臨特例給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は,対象児童1人につき1万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 子育て世帯臨時特例給付金の申請受付開始日は,次条第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 子育て世帯臨時特例給付金の申請期限は,市長がやむを得ないと認める場合を除き,前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6か月とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 平成26年1月1日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者であって,子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとするものは,子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において,公務員が子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請をするときは,様式第2号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,前項の申請をすることができる。

(1) 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者であって,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち,本市に対して同法第24条に規定する転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。)をした者であって,同法第22条第1項に規定する転入をした年月日が基準日の翌日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。)をしたもの

(2) 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち,前号に掲げる者以外のもの

(3) 別表第1項第3号の表のアの左欄に掲げる場合における同表のアの右欄に掲げる者(当該者に係る同項第1号又は第2号に規定する者が第1項又は第2項の規定により,本市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

(4) 別表第1項第3号の表のイの左欄に掲げる場合における同表のイの右欄に掲げる者(当該者が入所等している児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3号各号に掲げる施設等の所在地が本市である場合に限る。)

(5) 配偶者からの暴力を理由に避難し,配偶者と生計を別にしていることが認められている者(基準日において,本市の住民基本台帳に記録されていない者に限る。)であって,市から平成26年1月分の児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項の給付を含む。以下「児童手当」という。)又は別表第1項第2号ア若しくはイに掲げる児童に係る同年2月分の児童手当の支給を受けているもの

(6) 別表第1項第3号の表のウの左欄に掲げる場合における同表のウの右欄に掲げる者(市に対し,対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(同法附則第2条第3項において準用する場合を含み,当該配偶者が監護し,かつ,生計を同じくする全ての対象児童が15歳に達する日以後の最初の2月28日を経過した日以後である場合にあっては,子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。)をした者に限る。)

3 前2項の規定により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)による申請及び市による子育て世帯臨時特例給付金の支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において,第3号に掲げる申請方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口において市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は市の窓口において市に提出し,市が当該窓口で現金を交付する方式

4 申請者は,子育て世帯臨時特例給付金の申請に当たり,市長に公的身分証明書の写しその他市長が認めるものを提出又は提示することにより,申請者本人による申請であることを証しなければならない。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項及び第2項の申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 市長は,第5条第1項及び第2項の申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を審査し,子育て世帯臨時特例給付金の支給を決定したときは,当該支給対象者に対し子育て世帯臨時特例給付金を支給する。

(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は,子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり,支給対象者及び対象児童の要件,申請の方法,申請受付開始日その他の事業の概要について,広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項及び第2項の規定による申請が行われなかった場合は,当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後において,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は,子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成26年6月1日から施行する。ただし,附則第2項の規定は,平成26年10月1日から施行する。

(行方市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱の一部改正)

2 行方市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱(平成26年行方市告示第75号)の一部を次のように改正する。

別表第2項第4号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。

別表(第2条,第5条関係)

1 支給対象者

(1) 子育て世帯臨時特例給付金は,平成26年1月分の児童手当の支給を受ける者であって,その平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額に満たないものに対して支給する。

(2) 前号に規定するほか,子育て世帯臨時特例給付金は,次の各号のいずれかに該当する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)に係る平成26年2月分の児童手当の支給を受ける者であって,その平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額に満たないものに対して支給する。

ア 基準日に出生し,同日において住民基本台帳に記録されているもの

イ 基準日に国外から転入(住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。)をしたことにより,同日において住民基本台帳に記録されているもの

(3) 前2号の規定にかかわらず,子育て世帯臨時特例給付金は,次の表の左欄に掲げる場合について,それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし,既に前2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されている場合及びこの号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者(同表のア及びウの右欄に掲げる者に限る。)に係る前2号に規定する者の平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である場合は,この限りでない。

ア 第1号及び第2号に規定する者が死亡した場合(この号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者が,当該者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められるもの

イ 対象児童が児童手当法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを第1号又は第2号に規定する者に子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村が把握した場合(その後施設入所等児童でなくなったことを把握した場合において,まだこのイの右欄に掲げる者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されていないときを除く。)

左欄に掲げる施設入所等児童

ウ 第1号又は第2号に規定する者からの暴力を理由に避難し,当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し,かつ,これと生計を同じくする者に限る。)が本市に避難している場合において,本市に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(同法附則第2条第3項において準用する場合を含み,当該配偶者が監護し,かつ,生計を同じくする全ての対象児童が15歳に達する日以後の最初の2月28日を経過した日以後である場合にあっては,子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。)をし,本市による当該認定の請求に関する通知が第1号又は第2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村に到達した場合(当該第1号又は第2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村が本市であるときは,当該認定の請求を受けた場合)

左欄に掲げる当該者の配偶者

2 対象児童

前項第1号に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童(子育て世帯臨時特例給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は当該者に支給される平成26年1月分の児童手当に係る児童,前項第2号に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童は当該者に支給される同年2月分の児童手当に係る児童(前項第2号ア又はイに掲げる児童に限る。)とする(前項第3号の表のアからウまでの右欄に掲げる者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童については,これを準用する。)。ただし,対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 基準日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

(2) 臨時福祉給付金の支給対象者である場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成26年3月31日までの間に保護が廃止され,又は停止された者を除く。)である場合

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成26年3月31日までの間に支援給付の支給が廃止され,又は停止された者を除く。)である場合

(5) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第2項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第7条第3項に規定する援護加算をいう。以下この号において同じ。)の受給者に限り,基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成26年3月31日までの間に援護加算の認定を廃止され,又は停止された者を除く。)である場合

(6) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この号において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成26年3月31日までの間に援護が廃止され,又は停止された者を除く。)である場合

(7) 子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日において,日本の国籍を有しない者であって,住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

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行方市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成26年5月21日 告示第75号

(平成26年10月1日施行)