○行方市国民健康保険人間ドック等実施要綱

平成26年4月30日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は,行方市国民健康保険条例(平成17年行方市条例第100号)第10条第1項の規定に基づき,本市が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し,生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を図るため,人間ドック等を受診させることにより,健康の保持・増進に資することを目的とする。

(人間ドック等の種類)

第2条 人間ドック等の種類は,次のとおりとする。

(1) 人間ドック

(2) 脳ドック(特定健診有)

(3) 脳ドック(特定健診無)

(平31告示21・一部改正)

(資格要件)

第3条 人間ドック等を受診することができる被保険者は,次に掲げる要件を備えた者とする。ただし,前年度に脳ドックを受診して異状が認められなかった者は,前条第2号及び第3号の人間ドック等を受診できない。

(1) 当該年度末において満40歳以上であること。

(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属していること。

(3) 特定健診を当該年度内に受診していないこと。

(令5告示143・一部改正)

(実施機関)

第4条 人間ドック等は,市長が契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)が実施するものとする。

(受診回数)

第5条 被保険者が同一の年度内に人間ドック等を受診することができる回数は,第2条各号に掲げる人間ドック等について,いずれか1回とする。

(助成)

第6条 市長は,人間ドック等を受診した被保険者に対し助成を行うものとし,その助成の額は,次のとおりとする。

(1) 人間ドック 15,000円

(2) 脳ドック(特定健診有) 15,000円

(3) 脳ドック(特定健診無) 10,000円

(平31告示21・一部改正)

(助成の申請)

第7条 前条の助成を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は,受診する契約医療機関に直接申込みを行った上で人間ドック等を受診しようとする年度の4月1日から12月28日(その日が行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)に定める休日に当たるときは,その日後の直近の休日でない日)までの間に,人間ドック等助成申請書(様式第1号)又はいばらき電子申請・届出サービスにより,市長に申請しなければならない。

(平27告示10・平31告示21・令3告示11・令5告示143・一部改正)

(受診券等)

第8条 市長は,前条の申請があった場合は,速やかにこれを審査し,適当と認めたときは,当該申請者に対し人間ドック等受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付するものとし,適当と認められないときは,当該申請者に対し人間ドック等助成不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は,受診券を交付したときは,人間ドック等受診券交付台帳(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(受診の方法)

第9条 受診券の交付を受けた申請者(以下「受診者」という。)は,人間ドック等を受診しようとする年度の2月末日までに申込みを行った契約医療機関において受診し,受診日に受診券を提出しなければならない。

2 受診者は,人間ドック等に要した費用の額から第6条各号に規定する助成の額を控除した額を契約医療機関に納入しなければならない。

(令3告示11・一部改正)

(委任)

第10条 受診者は,助成金の請求等について,契約医療機関に委任するものとする。

(助成金の請求等)

第11条 契約医療機関の長は,この告示に基づく人間ドック等を実施した場合は,請求書に実施記録等を添付し,人間ドック等の実施日の属する月の翌月10日までに,市長に対し助成金を請求するものとする。

2 市長は,前項の請求があったときは,30日以内に契約医療機関の長に助成金を支払うものとする。

(健康管理)

第12条 受診者は,人間ドック等の結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成26年5月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第143号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市国民健康保険人間ドック等実施要綱

平成26年4月30日 告示第65号

(令和5年8月31日施行)