○行方市定住応援助成金交付要綱

平成26年4月25日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は,本市の定住人口の増加及び少子化対策を図るとともに,地域の活性化に資するため,本市内に新たに宅地及び住宅を取得し,本市に10年以上定住する意思を有する者に対し予算の範囲内で定住応援助成金(基本助成金及びUIJターン助成金をいう。以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(平29告示57・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市内に住宅を有し,住所地として住民基本台帳に記載され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 子ども 16歳未満の子(16歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び養子を含む。)をいう。

(3) UIJターン 市外に居住していた者が,市内又は通勤可能な市外の事業所等に就業するため新たに本市に定住することをいう。

(4) 住宅取得の日 建物登記簿に記載された日をいう。

(平29告示57・平31告示24・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 申請時点において,本市に定住していること。

(2) 本市に10年以上定住する意思を有すること。

(3) 過去に本助成金の交付を受けていないこと。

(4) 申請時点において,助成対象者が属する世帯に本市の市税又は税外収入金を滞納している者がいないこと。

(平31告示24・全改)

(助成対象住宅)

第4条 助成金の交付対象とする住宅は,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 台所,便所,浴室及び居室を有し,利用上の独立性があること。

(2) 専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)で,居住の用に供する部分の延床面積が60平方メートルを超えるものをいう。

ただし,別荘等一時的に使用するもの及び賃貸,販売等営利を目的とするものを除く。

(3) 住宅の工事着工日又は売買契約締結日が助成金の交付を申請する年度(以下「申請年度」という。)の前々年度の4月1日以降で,住宅取得の日が申請年度の3月31日までであること。

(4) 住宅の取得価格が500万円以上であること。

(平31告示24・全改,令2告示22・一部改正)

(助成金の種類等)

第5条 助成金の種類,助成要件,助成金の額は,別表に掲げるとおりとする。

(平31告示24・全改)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,行方市定住応援助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて宅地及び住宅の登記完了日の翌日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 世帯又はUIJターン世帯全員の住民票

(2) 市税及び税外収入金の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)

(3) 土地及び建物登記簿の記載事項を確認できる書類

(4) 住宅の設計書の写し(新築住宅を取得した場合)

(5) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(6) 宅地の売買契約書の写し(宅地を購入した場合)

(7) 建築確認済証の写し

(8) 宅地及びその隣接地の公図

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

2 基本助成対象者が,UIJターン助成対象者の要件を満たす場合は,前項の申請を同時にすることができる。

(平29告示57・旧第5条繰下・一部改正,平31告示24・旧第7条繰上・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,行方市定住応援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平29告示57・旧第6条繰下,平31告示24・旧第8条繰上)

(請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,行方市定住応援助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示57・旧第7条繰下,平31告示24・旧第9条繰上)

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付の決定を取り消し,行方市定住応援助成金(全部・一部)取消通知書(様式第5号)を当該交付決定者へ通知するものとする。

(1) 住宅取得の日から10年未満で住宅を取り壊し,貸与し,又は売却したとき。

(2) 住宅取得の日から10年未満で世帯又はUIJターン世帯全員が転居し,又は転出したとき。

(3) 世帯又はUIJターン世帯に本市の市税又は税外収入金を滞納する者が現れたとき。

(4) 交付決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

2 前項の規定に基づき交付決定を取り消したときは,市長は,当該取消しを受けた交付決定者に対し,行方市定住応援助成金返還請求書(様式第6号)により経過年数に応じ定める金額の返還を請求するものとする。

(平29告示57・旧第8条繰下・一部改正,平31告示24・旧第10条繰上)

(報告及び実地調査)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,助成対象事業に関し交付決定者に報告を求め,担当職員に実地調査を行わせることができる。

(平29告示57・旧第9条繰下,平31告示24・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平29告示57・旧第10条繰下,平31告示24・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市住宅取得補助金交付要綱,行方市定住促進に係る固定資産税相当額一部補助金交付要綱及び行方市定住促進に係る水道料金等相当額一部補助金交付要綱の廃止)

2 行方市住宅取得補助金交付要綱(平成23年告示第38号),行方市定住促進に係る固定資産税相当額一部補助金交付要綱(平成23年行方市告示第39号)及び行方市定住促進に係る水道料金等相当額一部補助金交付要綱(平成23年行方市告示第40号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に改正前の行方市住宅取得補助金交付要綱第6条,行方市定住促進に係る固定資産税相当額一部補助金交付要綱第7条又は行方市定住促進に係る水道料金等相当額一部補助金交付要綱第7条の規定により補助金の交付の決定を受けているものついては,なお従前の例による。

(平成27年告示第42号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第57号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第22号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第80号)

この告示は,令和2年8月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31告示24・追加,令2告示22・令2告示80・一部改正)

助成金の種類

助成要件(助成対象者)

助成要件(助成対象住宅)

助成金の額

基本助成金

住宅取得助成金

交付申請時点において,取得した住宅に定住する世帯に,いずれかが満45歳以下の夫婦又は満45歳以下で子どもを有する者が含まれること。

本人又はその家族が所有し,かつ,現に居住している宅地(当該宅地の拡張地,一画地等と認められる土地を含む。)以外の宅地であること。

宅地(取得後の造成費等は除く。)及び住宅の取得価格の100分の1に相当する額(当該額が20万円を超えるときは20万円とし,1,000円未満を切り捨てる。)

子育て助成金

(1) 交付申請時点において,取得した住宅に定住する世帯に,いずれかが満45歳以下の夫婦又は満45歳以下で子どもを有する者が含まれること。

(2) 交付申請時点において世帯に子どもがいること。

本人又はその家族が所有し,かつ,現に居住している宅地(当該宅地の拡張地,一画地等と認められる土地を含む。)以外の宅地であること

世帯に属する子ども1人につき5万円

住宅取得特別助成金

交付申請時点において,取得した住宅に定住する世帯に,満45歳以下の者が含まれること。

本人又はその家族が所有し,かつ,現に居住している宅地(当該宅地の拡張地,一画地等と認められる土地を含む。)において新築した住宅であること。

5万円

UIJターン助成金

(1) UIJターンに係る住宅取得の日(建物登記簿に記載された日)が転入日から起算して1年以内であること。

(2) 新たに定住する以前に本市に住所を有していた場合は,最後の転出の日から起算して2年以内でないこと。

(3) 交付申請時点において,取得した住宅に定住する世帯員全員がUIJターンしていること。

(1) 本人又はその家族が所有し,かつ,現に居住している宅地(当該宅地の拡張地,一画地等と認められる土地を含む。)以外の宅地であること。

(2) 住宅取得の日が申請年度の前々年度の4月1日以降であること。

(1) 単身世帯 15万円

(2) 複数世帯 30万円

(平31告示24・全改,令5告示25・一部改正)

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(平31告示24・全改,令5告示25・一部改正)

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(平31告示24・全改)

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(平31告示24・全改)

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(平29告示57・追加,平31告示24・一部改正)

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(平29告示57・追加,平31告示24・一部改正)

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行方市定住応援助成金交付要綱

平成26年4月25日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)