○行方市定住応援助成金交付要綱

平成26年4月25日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は,本市の定住人口の増加及び少子化対策を図るとともに,地域の活性化に資するため,本市内に新たに宅地及び住宅を取得し,本市に5年以上定住する意思を有する者に対し予算の範囲内で定住応援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。

(平29告示57・令7告示44・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本市内に住宅を有し,住所地として住民基本台帳に記載され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 住宅取得の日 建物登記簿に記載された日をいう。

(3) 登記完了年月日 建物登記簿の所有権に関する事項が記載された日をいう。

(平29告示57・平31告示24・令7告示44・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 申請時点において,本市に定住していること。

(2) 本市に5年以上定住する意思を有すること。

(3) 過去に本助成金の交付を受けていないこと。

(4) 申請時点において,助成対象者が属する世帯に本市の市税又は税外収入金を滞納している者がいないこと。

(5) 交付申請時点において,取得した住宅に定住する世帯が複数世帯で,かつ,世帯員全員が満65歳以下であること。

(平31告示24・全改,令7告示44・一部改正)

(助成対象住宅)

第4条 助成金の交付対象とする住宅は,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 台所,便所,浴室及び居室を有し,利用上の独立性があること。

(2) 専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)で,居住の用に供する部分の延床面積が60平方メートルを超えるものをいう。

ただし,別荘等一時的に使用するもの及び賃貸,販売等営利を目的とするものを除く。

(3) 住宅の工事着工日又は売買契約締結日が助成金の交付を申請する年度(以下「申請年度」という。)の前々年度の4月1日以降で,住宅取得の日が申請年度の3月31日までであること。

(4) 住宅の取得価格が500万円以上であること。

(平31告示24・全改,令2告示22・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,30万円とする。

(令7告示44・全改)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,行方市定住応援助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて宅地及び住宅の登記完了日の翌日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象住宅に居住する世帯全員の記載がある住民票(発行日から90日以内のもの)

(2) 市税及び税外収入金の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)

(3) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から90日以内のもの)

(4) 台所,便所,浴室及び居室を有し,利用上の独立性を確認できる書類(住宅の設計書の写し等)

(5) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

(平29告示57・旧第5条繰下・一部改正,平31告示24・旧第7条繰上・一部改正,令7告示44・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,行方市定住応援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平29告示57・旧第6条繰下,平31告示24・旧第8条繰上)

(請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,行方市定住応援助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示57・旧第7条繰下,平31告示24・旧第9条繰上)

(助成金の返還)

第9条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の全額又は半額を,行方市定住応援助成金返還請求書(様式第5号)により請求するものとする。ただし,災害等のやむを得ない事情があるものとして,市長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当した場合は,全額返還とする。

 虚偽の申請等をしたとき。

 助成金の申請日から3年未満に本市から転出したとき。

 助成金の申請日から3年未満で住宅を取り壊し,貸与し,又は売却したとき。

(2) 助成金の申請日から3年以上5年未満に本市から転出した場合は,半額返還とする。

(令7告示44・全改)

(報告及び実地調査)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,助成対象事業に関し交付決定者に報告を求め,担当職員に実地調査を行わせることができる。

(平29告示57・旧第9条繰下,平31告示24・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平29告示57・旧第10条繰下,平31告示24・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市住宅取得補助金交付要綱,行方市定住促進に係る固定資産税相当額一部補助金交付要綱及び行方市定住促進に係る水道料金等相当額一部補助金交付要綱の廃止)

2 行方市住宅取得補助金交付要綱(平成23年行方市告示第38号),行方市定住促進に係る固定資産税相当額一部補助金交付要綱(平成23年行方市告示第39号)及び行方市定住促進に係る水道料金等相当額一部補助金交付要綱(平成23年行方市告示第40号)は,廃止する。

(令7告示44・一部改正)

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に改正前の行方市住宅取得補助金交付要綱第6条,行方市定住促進に係る固定資産税相当額一部補助金交付要綱第7条又は行方市定住促進に係る水道料金等相当額一部補助金交付要綱第7条の規定により補助金の交付の決定を受けているものについては,なお従前の例による。

(令7告示44・一部改正)

(平成27年告示第42号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第57号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第22号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第80号)

この告示は,令和2年8月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の行方市定住応援助成金交付要綱の規定による補助金の交付については,この告示の施行の日以後の登記完了した住宅等について適用し,同日前に登記完了した住宅等については,なお従前の例による。

(令7告示44・全改)

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(令7告示44・全改)

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(令7告示44・全改)

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(令7告示44・全改)

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(令7告示44・全改)

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行方市定住応援助成金交付要綱

平成26年4月25日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成26年4月25日 告示第62号
平成27年4月1日 告示第42号
平成28年4月1日 告示第36号
平成29年4月1日 告示第57号
平成31年3月28日 告示第24号
令和2年3月30日 告示第22号
令和2年7月31日 告示第80号
令和5年3月15日 告示第25号
令和7年3月28日 告示第44号