○なめがた新規就農活力応援補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は,本市の農業の振興及び農業後継者の育成を図るため,新規に就農する者に対し,なめがた新規就農活力応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(令4告示10・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 新規参入者 非農家出身者等既存の農業経営基盤を持たない者で,農業で生計を立てることを目的に新たに農業経営を開始する者をいう。
(2) 農業後継者 農家の後継者で,新たに就農する者又は他の職業に就いた後新たに就農する者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,市内に住所を有する新規参入者又は農業後継者であって,次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めるものとする。
(1) 市内において農業経営を行う者
(2) 年間農業従事日数が200日以上見込める者
(3) 年齢が55歳未満の者
(4) 農業経営改善計画の認定申請を行う者
(5) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の支給対象でない者
(6) 農業委員会が推薦する者
(平28告示33・平30告示53・平31告示22・令4告示10・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,30万円とする。
2 補助金の交付は,同一人につき1回を限度とする。
(令4告示10・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(当該者が未成年の場合は,親権者。以下「申請者」という。)は,なめがた新規就農活力応援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示10・一部改正)
(令4告示10・一部改正)
(就農状況報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付を受けた日の属する年度から起算して4年間,毎年2月末日までに就農状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示10・一部改正)
(令4告示10・一部改正)
(令4告示10・一部改正)
(1) 第3条の要件を満たさないとき。
(2) 第7条の報告を怠ったとき。
(3) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付を受けた年度の属する年度の翌年度から起算して3年以内に離農し,又は市内に住所を移さなかったとき。
(平28告示33・令4告示10・一部改正)
(新規就農者名簿の作成及び新規就農者の支援)
第11条 市長は,農業委員会の協力を得て新規就農者名簿を作成し,営農上必要な情報の提供,研修会,交流会その他地域農業の担い手育成の立場から新規就農者の支援に努めるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第22号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第10号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示43・全改)
(令4告示10・全改)
(令4告示10・全改,令4告示27・一部改正)
(令4告示10・全改)
(令4告示10・全改)