○行方市強い農業づくり補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市長は,強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び別表第1に掲げる要領等に基づいて事業を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この告示の定めるところによる。
(対象及び補助率等)
第2条 この告示による補助金交付の対象となる事業及び経費並びに補助率等は,別表第2に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,強い農業づくり補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 申請者は,前項の申請書を提出するに当たっては,当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。
2 市長は,補助金の交付の決定に当たっては,必要な指示又は条件を付することができる。
(事業遂行状況の報告等)
第6条 補助事業者は,補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において強い農業づくり補助金事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し,当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 補助金は,補助事業完了後に交付するものとする。ただし,市長が事業遂行上必要と認めた場合は,補助事業者ごとに,1件の金額が50万円以上のものにあっては90パーセントの額を,50万円未満のものにあっては100パーセントの額を,概算払により交付することができる。ただし,補助事業の性質上交付決定金額について,全額概算払をする必要があると特に市長が認めたものについては,この限りではない。
2 補助事業者は,補助金の概算払を受けようとするときは,強い農業づくり補助金概算払申請書(様式第5号)に概算払を必要とする理由を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は,既に決定した補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助対象経費以外に充当したと認めるとき。
(2) 偽りの申請その他不正行為により,補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長の指示又は条件に従わなかったとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに強い農業づくり補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付し,市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は,前項の実績報告書を提出する場合において,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には,これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は,その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては,その金額を減じた額を上回る部分の金額)を強い農業づくり補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告し,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても,その状況等について,当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに,同様式により市長へ報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けをし,又は担保に提供しようとするときは,あらかじめ市長の承諾を得なければならない。ただし,当該財産について,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条,第14条及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定められている期間を経過したときは,この限りでない。
(関係書類の保管等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し,事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存は,同法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
2 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産で,処分制限期間を経過しない場合においては,強い農業づくり補助金財産管理台帳(様式第2号別記)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 要領等名称 | 制定日及び番号 |
強い農業づくり補助金 1 農業・食品産業強化対策整備補助金 (1) 産地競争力の強化 | 茨城県農業・食品産業強化対策事業実施要綱 | 平成19年4月2日付け農産第2―2号 |
別表第2(第2条,第5条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
強い農業づくり補助金 1 農業・食品産業強化対策整備補助金 (1) 産地競争力の強化 | 1 事業費 実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(1/2以内) なお,それぞれの補助率に該当する取組は,実施要綱等別表の定めるところによるものとする。 | 補助事業に要する経費の30パーセントを超える増減 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)