○行方市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年6月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年行方市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平30規則35・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 職員は,自己啓発等休業の承認を受けようとするときは,自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)を,自己啓発等休業をしようとする期間の初日の1月前までに,所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,自己啓発等休業の承認を申請した職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長に係る特別の事情)

第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める特別の事情は,大学等課程の履修の成果を特にあげる必要性が生じたこと,国際貢献活動における特段の必要性が生じたことその他の自己啓発等休業の期間の延長を申請する際に予測することができなかった事実が生じたこととする。

(報告等)

第6条 条例第9条第1項各号に掲げる場合の報告は,大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第7条 条例第10条の規則で定める日は,行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年行方市規則第32号)第14条に規定する昇給日とする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年6月16日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)