○行方市職員の修学部分休業に関する規則

平成26年6月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の修学部分休業に関する条例(平成26年行方市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は,修学部分休業の承認を受けようとするときは,修学部分休業承認申請書(様式第1号)を,修学部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに,所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業を予定している期間の全体について,あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は,修学部分休業の承認の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認取消申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の取消しの申請は,修学部分休業承認取消申請書(様式第2号)を,所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は,次に掲げる場合は,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は,修学状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は,第1項に規定する届出について準用する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市職員の修学部分休業に関する規則

平成26年6月16日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)