○行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する指導要綱

平成26年3月24日

告示第31号

行方市土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積の規制に関する条例指導要綱(平成17年行方市告示第95号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可の申請を行おうとする者(以下「事業計画者」という。)は,当該許可の申請の前に,土地の埋立て等に関する事前協議書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の事前協議書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。ただし,条例第9条第1項の許可に係る事前協議の場合にあっては,変更事項に係る書類及び図面を添付するものとする。

(1) 埋立て等区域の位置を示す図面 縮尺25,000分の1から10,000分の1までのもの

(2) 埋立て等区域の付近の見取図 縮尺2,000分の1程度で,当該埋立て等区域の周辺500メートルの範囲を含むもの

(3) 埋立て等区域の公図の写し 当該埋立て等区域及びその隣接地を含むものであって,各筆の地番,地目及び面積を明示し,当該埋立て等区域を朱書きしたもの

(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画及び経路図

(5) 土砂等の発生から処分までのフローシート

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

(7) 埋立て等区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(8) 埋立て等区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図

(9) 埋立て等区域内の土地の所有者一覧 当該所有する土地ごとに地番及び面積を明示したもの

(10) 事業計画者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面の写し

(11) 関係法令手続報告書(様式第2号)

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

(事前説明等)

第4条 事業計画者は,埋立て等区域周辺の地域の住民等(以下「地元関係者」という。)として次に掲げる者に対し,許可の申請の前に,事前協議書の内容に関する事前説明を行うものとする。この場合において,当該地元関係者から説明会開催の求めがあったときは,事前説明会を開催するものとする。

(1) 埋立て等区域の土地に隣接する土地の所有者等(埋立て等区域の土地と隣接する土地の所有者等が,当該埋立て等区域の土地の所有者等と同一である場合においては,当該埋立て等区域の土地と隣接する土地に隣接する土地の所有者等を含む。)

(2) 埋立て等区域の土地の境界から300メートル以内に居住する者(事業所を含む。)

(3) 埋立て等区域が属する行政区又は自治会の代表者

(4) 埋立て等区域の排水を放流する水路等の管理者

2 事業計画者は,前項の事前説明を行ったとき又は事前説明会を開催したときは,それぞれの地元関係者の全員から,当該土地の埋立て等に同意する旨を証する書面(以下「同意書」という。)により同意を得るものとする。

3 前項の同意書は,次に掲げる事項を記載したものに地元関係者の住所,氏名,同意の条件等が自署されたものでなければならない。

(1) 事業計画者の住所及び氏名(事業計画者が法人の場合にあっては,主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 埋立て等区域の所在地及び面積

4 事業計画者は,同意書を取得したときは,事前協議が終了する日までに,市長にその結果を説明するとともに,土地の埋立て等に関する地元関係者の調整状況調書(様式第3号。以下「調整状況調書」という。)に当該事前説明又は事前説明会における配布資料及び議事録並びに地元関係者の同意書の写し(同意書を取得できない特別の理由がある場合は,その理由を記載した理由書。)を添付して提出するものとする。

(令4告示27・一部改正)

(調査)

第5条 市長は,第3条第1項の事前協議書の提出があったときは,必要に応じ職員に土砂等の発生場所及び埋立て等区域に計画している土地の調査その他必要な調査をさせるものとする。

(事前協議審査及び指導)

第6条 市長は,関係課及び関係区長等をもって事前協議書を審査に付すものとし,必要と認める場合は,事業計画者に対し説明を求めることができる。

2 市長は,事業計画者に対し,必要に応じて土地利用計画との整合性,当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境への配慮その他必要な事項について指導するものとする。

(事前協議書の閲覧)

第7条 事業計画者は,地元関係者の求めに応じ,第3条第1項及び第2項に規定する事前協議に係る書類及び図面を閲覧させるものとする。

(事前協議の終了)

第8条 市長は,事前協議が終了したときは,その結果を土地の埋立て等に関する事前協議済書(様式第4号)により事業計画者に通知するものとする。

(事前協議の失効)

第9条 前条の通知があった日から起算して90日以内に,条例第6条第1項又は第9条第1項の許可の申請がないときは,当該事前協議書は取り下げられたものとみなす。

(許可書等の様式)

第10条 条例の規定による次の各号に掲げる許可等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第6条第1項の規定による事業の許可 事業許可書(様式第5号)

(2) 条例第9条第1項の規定による事業の変更許可 事業変更許可書(様式第6号)

(3) 条例第18条の規定による事業の許可の取消し 事業許可取消書(様式第7号)

(4) 条例第18条又は第19条第2項の規定による事業の停止命令 事業停止命令書(様式第8号)

(5) 条例第19条第1項の規定による事業の中止命令 事業中止命令書(様式第9号)

(6) 条例第19条第1項の規定による措置命令 原状回復命令書(様式第10号)

(7) 条例第19条第2項の規定による許可条件の変更 許可条件変更通知書(様式第11号)

(8) 条例第19条第2項の規定による措置命令 事業改善命令書(様式第12号)

(書類の提出部数)

第11条 この告示の定めるところにより市長に提出する書類の部数は,正副2通とする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は,平成26年3月31日現在行方市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成17年行方市条例第111号)の規定により許可を受けて土地の埋立て等を行っている場合には適用しない。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第133号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示133・一部改正)

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(令4告示133・一部改正)

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(令4告示133・一部改正)

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(令4告示133・一部改正)

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(令4告示133・一部改正)

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行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する指導要綱

平成26年3月24日 告示第31号

(令和4年10月27日施行)