○行方市法定外予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年3月20日

告示第27号

行方市法定外予防接種費用の助成に関する要綱(平成25年行方市告示第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種であって市が自らの行政措置として行うもの(以下「法定外予防接種」という。)に要する費用を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 法定外予防接種に要する費用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,法定外予防接種を受ける日において市内に住所を有する者のうち,別表に掲げる助成対象者に該当するものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは災害により他の市町村から市内に避難した者その他市内に住所を有しない者を助成対象者とすることができる。

(法定外予防接種の種類等)

第3条 法定外予防接種の種類,助成対象者,助成回数,助成額は,別表に定めるところによる。

(助成の方法)

第4条 法定外予防接種に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長が法定外予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会(以下「指定医療機関等」という。)において法定外予防接種を受けるものとする。

2 前項の場合における費用の助成は,申請者が法定外予防接種の費用から助成額を差し引いた額を指定医療機関等に支払った後,市が当該指定医療機関等に当該助成額を支払う方法により行う。

3 第1項の規定にかかわらず,申請者が指定医療機関等において接種することが適当でない場合その他市長が必要と認める場合は,指定医療機関等以外の医療機関又は医師会(以下「指定外医療機関等」という。)において法定外予防接種を受けることができるものとする。

4 前項の場合おける費用の助成は,申請者が法定外予防接種の費用の全額を指定医療機関等に支払った後,市が助成額を当該申請者に支払う方法により行う。

(指定医療機関等による接種)

第5条 申請者は,前条第1項の規定により法定外予防接種を受けようとする場合は,市長に予診票を請求するものとし,法定外予防接種を受ける際,予診票に必要事項を記入の上,指定医療機関等に提出しなければならない。

2 指定医療機関等は,申請者が受けた法定外予防接種の費用から助成額を差し引いた額を申請者に請求するものとする。

3 指定医療機関等は,助成額を1か月ごとに取りまとめ,当該月に申請者から提出のあった予診票を添えて,翌月10日までに市長に請求するものとする。

4 市長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは助成額を当該指定医療機関等に支払うものとする。

(指定外医療機関等による接種)

第6条 申請者は,第4条第3項の規定により法定外予防接種に要する費用の助成を受けようとするときは,指定外医療機関等における法定外予防接種費用助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,指定外医療機関等における法定外予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の決定をしたときは,当該決定に係る指定外医療機関等に対し,行方市法定外予防接種実施依頼書(様式第3号)により,法定外予防接種の実施を依頼するものとする。

4 申請者は,指定外医療機関等で法定外予防接種を受けたときは,指定外医療機関等における法定外予防接種費用助成額請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて法定外予防接種を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 指定外医療機関等において法定外予防接種を受けたことを証する書類

(2) 法定外予防接種に係る領収書

5 市長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは助成額を当該申請者に支払うものとする。

(返還)

第7条 市長は,第5条第4項又は前条第5項の規定により助成額を支払った後において,指定医療機関等又は申請者が虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けたとき又は申請者に助成したことが不適当であったと認めるときは,当該指定医療機関又は申請者から既に支払った助成額に相当する額の返還を求めるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に,この告示による改正前の行方市法定外予防接種費用の助成に関する要綱第4条第1項の規定により申請のあった法定外予防接種の費用の助成については,なお従前の例による。

(平成26年告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に,この告示による改正前の行方市法定外予防接種費用助成事業実施要綱第4条第1項の規定により申請のあった法定外予防接種の費用の助成については,なお従前の例による。

3 この告示の施行の際,改正前の行方市法定外予防接種費用助成事業実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で,現に残存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(平成28年告示第35号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第39号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市法定外予防接種費用助成事業実施要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第85号)

この告示は,令和2年9月1日から施行する。

(令和2年告示第100号)

この告示は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第115号)

この告示は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第140号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

(平26告示111・平28告示35・平30告示39・令2告示85・令2告示100・令3告示106・令4告示115・令5告示140・一部改正)

法定外予防接種の種類

助成対象者

助成回数

助成額

おたふくかぜ

生後12月から生後60月に至るまでの間にある者

1回

3,000円

風しん

次のいずれにも該当するもの

(1) 平成2年4月1日までに生まれた者のうち年齢が45歳未満の者で,妊娠を予定し,若しくは妊娠を希望する女性若しくはその夫又は妊娠中の女性の夫

(2) 風しんにり患したことがなく,風しん又は風しんを混合した予防接種を受けたことがない者

1回

(1) 風しんワクチン 3,000円

(2) MRワクチン 5,000円

インフルエンザ

生後6月以上中学校3年生に相当する年齢の者

一の年度につき1回

2,000円

母子健康手帳の交付を受けている妊婦

1回

2,000円

備考 法定外予防接種に要した費用の額が助成額に満たない額である場合は,当該満たない額を助成額とする。

(平26告示111・全改,令5告示25・一部改正)

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行方市法定外予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年3月20日 告示第27号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月20日 告示第27号
平成26年10月1日 告示第111号
平成28年4月1日 告示第35号
平成30年4月1日 告示第39号
令和2年8月17日 告示第85号
令和2年9月30日 告示第100号
令和3年9月29日 告示第106号
令和4年9月30日 告示第115号
令和5年3月15日 告示第25号
令和5年8月28日 告示第140号