○行方市住宅支援給付事業実施要領

平成26年2月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は,離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち,住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うために支給する住宅支援給付の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て,主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) 常用就職 雇用契約において,期間の定めがない,又は6か月以上の雇用期間が定められているものをいう。

(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(4) 家賃額 第4条第1項に規定する支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし,前号の住宅支援給付基準額を上限とする。

(5) 雇用施策による給付等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)等)をいう。

(6) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても,直ちに就労に結びつきにくい者に対する就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援,就労の際に役立つ基礎能力や基礎技能の習得支援等をいう。

(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者,貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(事業内容)

第3条 市長は,次条に規定する支給対象者の申請に基づき,住宅支援給付を支給するとともに,原則として,住宅確保・就労支援員(以下「支援員」という。)を設置し,就労支援等を実施する。

(支給対象者)

第4条 住宅支援給付の支給対象者は,第7条の支給申請時において,本市に居住し,又は居住する意思のある者であって,別表に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

2 前項の場合において,支給対象者が外国人である場合は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の特別永住者

(3) 入管法上の認定難民

3 支給対象者は,第5条第3項に規定する支給期間中において,常用就職に向けた就職活動として次に掲げる活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上,公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上,本市が行う面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上,求人先へ応募を行う,又は求人先の面接を受けること。

4 支給対象者は,前項に加え,原則として次のいずれかの支援を利用するものとする。ただし,支給対象者の離職理由,離職期間,資格の有無等を総合的に勘案し,自らの就職活動で就職が可能であると市長が認めるときは,この限りでない。

(1) 日常・社会生活支援

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業(「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長,社会・援護局長通知)に定める生活保護受給者等就労自立促進事業をいう。以下同じ。)

5 前項の支援の利用開始は,住宅支援給付の期間延長の最初の支払までとする。

(支給額及び支給期間等)

第5条 住宅支援給付の支給額は,支給対象者の家賃額とし,月ごとに支給するものとする。ただし,単身世帯であって,月の収入が8.4万円を超え,8.4万円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯であって,月の収入が17.2万円を超え,17.2万円に家賃額を加算した額未満の者の支給額は,次に掲げる数式により算出される額とする。

(1) 単身世帯 家賃額-(月の収入-8.4万円)

(2) 3人以上世帯 家賃額-(月の収入-17.2万円)

2 前項ただし書の場合において,支給額に100円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げて計算するものとし,支給額が100円未満のときは100円を支給額とする。

3 住宅支援給付の支給期間は,3か月を限度とする。ただし,前条第3項の就職活動を誠実に継続していたときは,3か月を限度に支給期間を延長することができるものとし,日常・社会生活支援が引き続き必要と判断された上で同支援を利用しているとき又は生活保護受給者等就労自立促進事業を継続利用しているときは,3か月を限度に支給期間を再延長することができる。

4 支給期間の延長又は再延長(以下「延長等」という。)を行うことができる者は,第4条第1項に規定する支給対象者の要件(別表第1項の要件を除く。)に該当するものに限るものとし,その支給額は延長等申請時の収入に基づいて第1項の規定により算出される額とする。

5 市長は,新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以降の家賃相当分から,現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月以降の家賃相当分から住宅支援給付の支給を開始するものとする。

6 市長は,住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者(以下「住宅の貸主等」という。)の口座に住宅支援給付を振り込むものとする。

7 新規に住宅を賃借する者にあっては,入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃額のものに限る。

(関係機関との連携等)

第6条 市長は,本事業を円滑に実施するため,公共職業安定所,社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 市長は,住宅支援給付受給者に対し,生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図るものとする。

3 市長は,不動産媒介業者等に対し不動産媒介業者関係団体等を通じて制度の周知及び協力依頼を行うとともに,支給対象者に対し必要な情報提供及び助言を行うものとする。

(支給手続等)

第7条 住宅支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち住宅を喪失している者の支給手続は,次のとおりとする。

(1) 申請者は,住宅支援給付の支給を受けようとするときは,住宅支援給付支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 本人確認書類 運転免許証,住民基本台帳カード,旅券,各種福祉手帳,健康保険証,住民票,戸籍謄本等のいずれかの写し

 離職関係書類 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し

 収入関係書類 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(以下「申請者等」という。)のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

 預貯金関係書類 申請者等の金融機関の通帳等の写し

(2) 市長は,前号の申請があったときは,前号アの本人確認書類を確認の上,不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない場合を除き,提出された申請書に受付印を押印の上,申請者にその写しを交付するものとする。

(3) 申請者は,公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証する書類に求職受付票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(4) 申請者は,不動産媒介業者等に対し第2号の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して入居可能な住宅を確保するとともに,入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号。以下「入居予定住宅状況通知書」という。)に当該不動産媒介業者等から必要事項の記入を受けた上で,当該入居予定住宅状況通知書を市長に提出しなければならない。

(5) 市長は,申請書,関係書類その他必要書類に基づき申請内容を審査の上,適当と認めるときは住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を申請者に交付し,適当と認められないときは住宅支援給付不支給通知書(様式第4号。以下「不支給通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(6) 申請者は,前号の証明書の交付を受けたときは,入居予定住宅状況通知書に記載された不動産媒介業者に対し証明書を提示した上で,入居を予定していた住宅に関する賃貸借契約を締結し,当該契約に係る住宅入居後7日以内に,住宅確保報告書(様式第5号)に当該契約書の写し及び入居後の住所に係る住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(7) 市長は,前号の住宅確保報告書の提出を受けたときは,住宅支援給付の支給を決定し,住宅支援給付支給決定通知書(様式第6号。以下「支給決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 申請者のうち住宅を喪失するおそれのある者の支給手続は,次のとおりとする。

(1) 申請者は,住宅支援給付の支給を受けようとするときは,申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 本人確認書類 運転免許証,住民基本台帳カード,旅券,各種福祉手帳,健康保険証,住民票,戸籍謄本等いずれかの写し

 離職関係書類 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し

 収入関係書類 申請者等のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

 預貯金関係書類 申請者等の金融機関の通帳等の写し

(2) 市長は,前号の申請があったときは,前号アの本人確認書類を確認の上,不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない場合を除き,提出された申請書に受付印を押印の上,申請者にその写しを交付するものとする。

(3) 申請者は,公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証する書類に求職受付票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(4) 申請者は,住宅の貸主等に対し第2号の規定により交付を受けた申請書の写しを提示して,入居住宅に関する状況通知書(様式第7号。以下「入居住宅状況通知書」という。)に当該住宅の貸主等から必要事項の記入を受けた上で,当該入居住宅状況通知書に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(5) 市長は,申請書,関係書類その他必要書類に基づき申請内容を審査の上,適当と認めるときは支給決定通知書により,適当と認められないときは不支給通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は,必要に応じ,申請者の住宅を訪問する等居住の実態を確認するものとする。

(支給額の変更)

第8条 住宅支援給付の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は,次のいずれかに該当する場合において,住宅支援給付の支給額を変更しようとするときは,住宅支援給付支給変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅支援給付支給対象住宅の家賃額が変更されたとき。

(2) 第5条第1項ただし書の規定により算出した住宅支援給付の支給を受けている期間中に,月の収入が単身世帯にあっては8.4万円以下,3人以上世帯にあっては17.2万円以下に減少したとき。

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき。

2 市長は,前項の変更申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,住宅支援給付支給変更決定通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の停止等)

第9条 受給者は,職業訓練受講給付金を受給することが決定したときは,住宅支援給付支給停止届(様式第10号。以下「支給停止届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の支給停止届の提出があったときは,住宅支援給付の支給を停止し,住宅支援給付支給停止通知書(様式第11号)により当該受給者に通知するものとする。

3 住宅支援給付の支給の再開を希望する受給者は,職業訓練受講給付金に係る職業訓練修了時までに,住宅支援給付支給再開届(様式第12号。以下「支給再開届」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の支給再開届の提出があったときは,住宅支援給付の支給を再開し,住宅支援給付支給再開通知書(様式第13号)により当該受給者に通知するものとする。

5 住宅支援給付の支給を停止又は再開した場合における通算の支給期間は,第5条第3項の定めるところによる。

(報告)

第10条 受給者は,住宅支援給付の支給決定後就職したときは,常用就職届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は,前項の報告を行ったときは,報告を行った月以降,毎月,収入額が確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(支給の中止)

第11条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号の定めるところにより住宅支援給付の支給を中止する。

(1) 支給決定後,第4条第3項の就職活動を怠ったとき 当該事実のあった月の翌月の家賃相当分から中止

(2) 日常・社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず,正当な理由なく利用開始を拒むとき又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の利用継続を拒むとき 当該事実のあった月の翌月の家賃相当分から中止

(3) 受給者の能力,適性,就職活動状況等を勘案して,生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定されたにもかかわらず,正当な理由なく事業への参加を拒むとき又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒むとき 当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から中止

(4) 公共職業安定所において,求職者支援法による制度の職業訓練の受講を指示されたにもかかわらず,正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒むとき 当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から中止

(5) 前条の報告を怠ったとき 当該事実があった月の家賃相当分から中止

(6) 常用就職(申請後の常用就職を含む。)し,就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯にあっては8.4万円に家賃額を加えた額,2人世帯にあっては17.2万円,3人以上世帯にあっては17.2万円に家賃額を加えた額をいう。以下同じ。)を超えるとき 中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月の家賃相当分から中止

(7) 支給決定後,住宅の貸主の責によらず支給決定に係る住宅から退去したとき 退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から中止

(8) 支給決定後,虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき 直ちに中止

(9) 支給決定後,禁錮刑以上の刑に処されたとき 直ちに中止

(10) 支給決定後,受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員(行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることが判明したとき 直ちに中止

(11) 生活保護費を受給したとき 生活保護担当部局と調整の上で中止

(12) 死亡した場合その他支給することができない事情が生じたとき 当該事実があった月の家賃相当分から中止

2 市長は,前項第1号から第11号の規定により住宅支援給付の支給を中止したときは,住宅支援給付支給中止通知書(様式第15号)により受給者に通知するものとする。

(返還)

第12条 市長は,住宅支援給付の支給決定後,虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明したときは,当該受給者に対し既に支給された額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(支給期間が翌年度予算にまたがる場合の取扱い)

第13条 受給者は,住宅支援給付の支給期間が翌年度予算にまたがるときは,住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(様式第16号)を翌年度の最初の日に市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,翌年度の給付に係る支給決定通知書を交付するものとする。

(支給期間を延長等する際の取扱い)

第14条 受給者は,第5条第3項ただし書の規定により住宅支援給付の支給期間を延長等しようとするときは,支給期間の最終の月(以下「最終の月」という。)の末日(第11条の規定により中止される場合を除く。)までに住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式第17号)又は住宅支援給付支給申請書(期間再延長用)(様式第18号)を市長に提出するものとする。ただし,最終の月が年度の最終月に当たるときは,翌年度の最初の月の初日に申請するものとする。

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式第19号)又は住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(様式第20号)により受給者に通知するものとする。

3 前2項の場合において,延長等する期間が2か年にまたがるときは,前条の規定を準用する。

(再支給)

第15条 市長は,受給者が住宅支援給付の支給を受けて常用就職した後に,新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより,第4条第1項に規定する支給対象者の要件に該当する場合(第11条第1号から第5号まで及び第8号から第10号までの規定により支給を中止した者並びに同条第7号の規定により支給を中止した者のうち正当な理由なく住宅から退去したものを除く。)は,当該受給者に対し,住宅支援給付を再支給することができる。

2 第5条第7条及び第8条の規定は,再支給について準用する。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除等)

第16条 市長は,申請者又は受給者が入居し,又は入居を予定している住宅に係る不動産媒介業者等が暴力団員等(暴排条例第2条第3項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)と関係を有することが確認されたときは,当該不動産媒介業者に対し,当該不動産媒介業者等が記入した入居予定住宅状況通知書又は入居住宅状況通知書(以下「当該不動産媒介業者等が記入した通知書」という。)を受理しない旨を書面により通知し,以後,当該不動産媒介業者等が記入した通知書を受理しないものとする。この場合において,暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは,次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴排条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員等を利用する等している不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人,又は役員等が暴力団員等である法人を,その事実を知りながら,不当に利用する等している不動産媒介業者等

2 住宅支援給付の振込先である不動産媒介業者等が,前項各号のいずれかに該当するときは,当該不動産媒介業者等が関わる住宅支援給付の振込を中止する。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(行方市住宅手当緊急特別措置事業実施要領の廃止)

2 行方市住宅手当緊急特別措置事業実施要領(平成22年行方市告示第26号)は,廃止する。

別表(第3条関係)

要件

留意事項

1 離職後2年以内で,かつ,65歳未満である者

・離職時の雇用形態及び離職理由は問わない。

・今後離職する場合であっても,5のただし書により,離職を理由として対象となった場合は,申請があった時点で離職したものとみなし,対象とする。

・延長等の申請時には問わないものとする。

2 離職前に,主たる生計維持者であったこと。

・離職前においては主たる生計維持者ではなかったが,その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合であっても対象とする。

3 就労能力及び常用就職の意欲があり,公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること。


4 離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること。

・申請者等のいずれもが,当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。

5 申請日の属する月における申請者等の収入の合計額が次に定める収入基準額であること。

・申請日の属する月の収入が確実に推計できるときはその額によることとし,変動があるときは,収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づいて,それぞれ適正に算定する。

・失業等給付,児童扶養手当等各種手当,年金等については収入として算定する。

・借入金については収入として算定しない。





区分

金額(月収入)


単身世帯

8.4万円に家賃額を加算した額未満


2人世帯

17.2万円以内


3人以上世帯

17.2万円に家賃額を加算した額未満


ただし,申請日の属する月の収入が上記収入基準額を超えている場合であっても,離職,失業等給付の終了,収入の減少,他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から上記の収入基準額に該当することについて,提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は,対象とする。

6 申請者等の預貯金の合計が次の金額以下であること。






区分

金額


単身世帯

50万円


複数世帯

100万円



7 雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を,申請者等が受けていないこと。

・本給付は,左記給付・貸付制度等と同時に利用することができない。

・左記給付・貸付制度等の受給等が終了した後,なお支援が必要な場合は,本給付の支給を受けることができる。

8 申請者等のいずれもが暴力団員でないこと。


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行方市住宅支援給付事業実施要領

平成26年2月13日 告示第12号

(平成26年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成26年2月13日 告示第12号