○行方市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
平成26年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年行方市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は,条例で使用する用語の例による。
(2) 中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合にあっては,求償権の放棄等の額の配分及びその根拠を示した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(2) 中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合にあっては,求償権の放棄等の額の配分及びその根拠を示した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会が取りまとめたもの)
(2) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもので,同研究会が令和2年10月に制定した「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を含む。)
(3) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月4日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したもの)
(令4規則1・令5規則15・一部改正)
(議会への報告)
第7条 市長は,条例第3条の規定に基づき求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利を放棄したときは,これを議会に報告するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)