○行方市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成26年3月6日

規則第7号

(用語)

第2条 この規則における用語は,条例で使用する用語の例による。

(求償権の放棄等の申出)

第3条 茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は,条例第3条の規定による求償権の放棄等の申出を行おうとする場合は,求償権の放棄等申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に該当する場合にあっては再生に係る事業計画の写し,同条第2号から第8号までに該当する場合にあっては当該各号に掲げる計画の写し

(2) 中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合にあっては,求償権の放棄等の額の配分及びその根拠を示した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等の承認)

第4条 市長は,前条の申出があった場合は,その内容を審査し,求償権の放棄等を承認するときは求償権の放棄等承認書(様式第2号)により,承認しないときは求償権の放棄等不承認書(様式第3号)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施又は中止の通知)

第5条 保証協会は,前条の承認を受け,求償権の放棄等を行った場合は,求償権の放棄等実施通知書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,これを速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に該当する場合にあっては不等価譲渡先と締結した契約書等の写し,同条第2号から第8号までに該当する場合にあっては中小企業者等に提出した求償権の放棄等を証する書類

(2) 中小企業者等に対して複数の求償権を有する場合にあっては,求償権の放棄等の額の配分及びその根拠を示した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 保証協会は,前条の承認を受けたにもかかわらず,求償権の放棄等を中止した場合は,求償権の放棄等中止通知書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(市長が認める私的整理に関するガイドライン)

第6条 条例第3条第8号に規定する市長が認める私的整理に関するガイドラインは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会が取りまとめたもの)

(2) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもので,同研究会が令和2年10月に制定した「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を含む。)

(3) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月4日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したもの)

(令4規則1・令5規則15・一部改正)

(議会への報告)

第7条 市長は,条例第3条の規定に基づき求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利を放棄したときは,これを議会に報告するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に…

平成26年3月6日 規則第7号

(令和5年3月27日施行)