○行方市企業誘致促進のための普通財産の売払いに関する規則
平成25年12月10日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,本市における企業誘致を促進するための普通財産の売払い(以下「売払い」という。)に関し,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(売払いの対象)
第2条 売払いの対象となる普通財産は,次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくり又は政策に合致する利用目的の観点から,土地の有効活用に資するため,売払いを行うことが適当であるもの
(2) 売払いを行う方針が各種計画に基づき既に決定しているもの
(3) 土地の形状又は面積により,市による活用が困難であり,又は非効率的であると認められるもの
(売払いの方法)
第3条 売払いは,一般競争入札若しくは企画競争又はプロポーザル方式による随意契約により行うものとする。
(売払いの予定価格)
第4条 売払いの予定価格は,不動産鑑定士の鑑定評価,土地の造成に要する経費,近傍類似の地価等を勘案し,かつ,市の産業振興,まちづくり又は政策的利用目的の観点から総合的に判断し,算定するものとする。ただし,市長が特別に認めたときは,固定資産税評価額に基づいて算定することができる。
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の規定により算定した予定価格に,当該予定価格を算定するために要した不動産鑑定委託料,現地測量等の経費を加え,予定価格とすることができる。
(応募要件等)
第5条 売払いに応募できる者は,次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に定める製造業,情報通信業,運輸業又は卸売業を営む事業者であること。
(2) 事業所等を設置するための投下固定資産総額が1億円以上であり,常用従業員の数が10人以上となること。
(3) 事業用地及び事業所等を自らが供し,事業者として事業所等の計画,建設,管理,運営等を行うにふさわしい社会的信用,資金力及び経営能力を備えた者であること。
2 前項の規定にかかわらず,地域振興,福祉の向上,まちづくり又は政策的利用目的の観点から市長が特別に認めたときは,売払いに応募することができるものとする。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産手続開始の決定を受け復権しない者
(3) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号。以下「暴排条例」という。)第2条に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(4) 市税等の滞納がある者
(平27規則13・一部改正)
(買受者の選考)
第6条 企画競争又はプロポーザル方式による随意契約をするときは,行方市公有財産処理委員会において,売払いの相手先(以下「買受者」という。)の選考を行うものとする。
(平30規則18・一部改正)
(売買契約に付す条件等)
第7条 市長は,買受者と売買契約を締結するときは,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 売払い物件の所有権移転の日から起算して10年間を限度に所有権の移転等(売買,贈与,交換等による第三者への移転又は地上権,賃借権等の設定,使用貸借による貸付その他使用収益を目的とした権利の設定をいう。ただし,売払い物件に施設を建設するための借入による抵当権の設定は除く。)を禁止する。ただし,次のいずれかの事由に該当する場合は,事前に市長の承認を得て所有権の移転又は権利の設定をすることができる。
ア 譲渡,相続その他経営主体の組織変更等により事業者に変更を生じたとき。
イ 事業目的が同じで,事業が一体であり10年以上経過することが見込まれるとき。
(2) 売払い物件を,暴排条例第2条第1号に定める暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど,公序良俗に反する施設の用に供してはならない。
(3) 売払い物件を,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供してはならない。
(4) 市は,前3号に定める条件の履行状況を確認するため,随時実地調査を行うことができる。この場合において,買受者は正当な理由なくして実地調査を拒み,妨げ又は忌避してはならない。
(操業開始の義務等)
第8条 買受者は,売払い物件の引渡日(以下「引渡日」という。)から1年以内に事業所等の建設に着手し,当該着手に係る事業所等の操業を引渡日から2年以内に開始しなければならない。
2 買受者は,経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により,前項に規定する事業所等の建設の着手時期及び操業開始時期並びに売買契約の締結時の事業所等の建設計画を変更しようとするときは,事前に文書により市長に申請し,その承認を得なければならない。
(契約の解除等)
第9条 市長は,買受者が売買契約に定める義務を履行しないときは,当該契約を解除するものとする。
2 買受者は,前項の規定により売買契約を解除されたときは,買受者の負担において当該土地を原状に回復して市長に返還しなければならない。ただし,市長が,原状回復の必要がないと認めたときは,この限りでない。
(有益費等の請求権の放棄)
第10条 買受者は,前条第1項の規定により売買契約を解除された場合においては,買受者が当該買受けに費やした必要費,有益費その他一切の費用は,市長に請求できないものとする。
(違約金)
第11条 市長は,買受者が売買契約に定める義務を履行しないときは,売買代金の100分の30以内に相当する金額を違約金として請求するものとする。ただし,市長が経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由等があると認めたときは,この限りでない。
2 買受者は,前項の規定による違約金の請求があったときは,速やかに当該違約金を市長に支払わなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。