○行方市健康まちづくりマラソン大会実行委員会設置要綱

平成25年7月22日

告示第91号

(設置)

第1条 市長は,運動による市民の健康づくりの推進を目的とし,健康まちづくりマラソン大会を開催するため,行方市健康まちづくりマラソン大会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康まちづくりマラソン大会の開催に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以下をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市長

(2) 市議会の代表

(3) 市教育委員会の代表

(4) 体育関係団体の代表

(5) 健康関係団体の代表

(6) 教育関係団体の代表

(7) 産業関係団体の代表

(8) 地域女性団体の代表

(9) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に委員長1人,副委員長1人及び監事2人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

4 監事は,委員会の会計を監査する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,市民福祉部健康増進課において処理する。

(令2告示24・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市健康まちづくりマラソン大会実行委員会設置要綱

平成25年7月22日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年7月22日 告示第91号
令和2年3月31日 告示第24号