○行方市健康まちづくりマラソン大会実行委員会設置要綱
平成25年7月22日
告示第91号
(設置)
第1条 市長は,運動による市民の健康づくりの推進を目的とし,健康まちづくりマラソン大会を開催するため,行方市健康まちづくりマラソン大会実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 健康まちづくりマラソン大会の開催に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以下をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市長
(2) 市議会の代表
(3) 市教育委員会の代表
(4) 体育関係団体の代表
(5) 健康関係団体の代表
(6) 教育関係団体の代表
(7) 産業関係団体の代表
(8) 地域女性団体の代表
(9) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める者
3 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長1人,副委員長1人及び監事2人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
4 監事は,委員会の会計を監査する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,市民福祉部健康増進課において処理する。
(令2告示24・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期)
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。