○なめがた未来のまちづくり協議会設置要綱
平成25年7月19日
告示第90号
(設置)
第1条 市長は,本市のまちづくりの重要事項について専門的な知識や豊富な経験に基づく意見を求め,これを活用して本市の未来のまちづくりを検討するため,なめがた未来のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査・検討し,その結果を市長に提言する。
(1) まちづくりの基本方針及び総合調整に関すること。
(2) その他まちづくりの重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員20人以下をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の代表
(2) 市教育委員会の代表
(3) 産業関係者
(4) まちづくりに関し知識及び経験を有する者
(5) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平26告示70・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,政策秘書課において処理する。
(令3告示33・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期)
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日とする。
附則(平成26年告示第70号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。