○行方市男女共同参画推進委員会設置要綱
平成25年7月19日
告示第89号
(設置)
第1条 市長は,本市における男女共同参画社会の実現を目指し,行方市男女共同参画推進計画(以下「計画」という。)に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため,行方市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画に基づく施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。
(2) 計画の進捗状況及び成果の評価に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以下をもって組織する。
2 委員は,市民及び男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会は,第2条に規定する所掌事務に係る助言を求めるため,男女共同参画の推進について専門的知識を有するアドバイザーを置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平28告示32・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庁内連絡会議)
第6条 委員会は,第2条に規定する所掌事務に関し,必要な事項を処理するため,庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置くことができる。
2 連絡会議は,各課に所属する管理職員のうち,当該課の課長が指名するものをもって組織する。
3 連絡会議に座長を置き,事業推進課長をもって充てる。
4 座長は会務を総理し,連絡会議を代表する。
5 連絡会議の会議は,座長が必要に応じて招集し,その議長となる。
(平28告示32・令3告示33・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,企画部事業推進課において処理する。
(平28告示32・令2告示24・令3告示33・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
(平28告示32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期)
2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
(行方市男女共同参画推進計画策定委員会設置要綱の廃止)
3 行方市男女共同参画推進計画策定委員会設置要綱(平成24年行方市告示第37号)は,廃止する。
附則(平成28年告示第32号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。