○行方市社会福祉法人検査実施要綱

平成25年7月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は,福祉サービス利用者の利益を保護し,社会福祉事業の適正な運営の確保を図るために行う社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人のうち法第30条第1項第1号に規定するものに限る。以下「法人」という。)に対する検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 市長は,毎年度検査開始前までに,検査の方針,実施時期,具体的方法等を定めた実施計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で,検査を実施するものとする。この場合において,実施計画は,必要に応じて見直しができるものとする。

2 市長は,法人における法令遵守状況や事業経営における積極的な取組を勘案し,検査対象となる法人を重点的に選定することにより効果的に検査を実施するものとする。

3 市長は,実施計画の策定及び検査の実施に当たっては,検査を効果的かつ効率的に実施するため,関係機関及び関係所管課と十分な連携を図るものとする。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は,一般検査及び特別検査とする。

2 一般検査は,実施計画に基づき,法及び関係法令の遵守状況について実地により行う検査をいう。

3 特別検査は,運営等に重大な問題が認められた法人又は不祥事が発生した法人を対象として,特定の検査事項を定め,改善が図られるまで重点的かつ継続的に行う検査をいう。

(検査の実施回数)

第4条 一般検査の実施回数及びその対象となる法人は,次に掲げるとおりとする。

(1) 1年に1回 次に掲げる条件のいずれかを満たす法人

 法及び関係法令に照らし,法人の運営に特に大きな問題が認められないこと。

 法人が実施する社会福祉事業等について,施設基準,運営費,報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。

(2) 3年に1回 前号の条件のいずれも満たす法人

2 特別検査は,必要に応じて随時実施するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,新たに設立された法人については,設立年度又は次年度の早期に,一般検査に準じて検査を実施するものとする。

(平30告示123・一部改正)

(検査の実施)

第5条 市長は,検査の実施に当たっては,検査の対象となる法人に対し,期日,場所,検査を担当する職員(以下「検査員」という。),準備すべき資料等の必要事項を通知した上で,あらかじめ検査資料を提出させるものとする。ただし,特別検査については,この限りでない。

2 市長は,法人の運営状況をあらかじめ把握するため,前項の規定により提出された検査資料並びに過去における検査結果及び改善報告書の内容を確認するものとする。

3 検査の実施方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 複数の検査員を編成して行うものとし,検査員の編成及び検査の実施日数は,実施計画において定めるものとする。

(2) 検査の開始に当たっては,法人の代表者及び関係職員(以下「法人の代表者等」という。)に検査の趣旨を説明するものとする。

(3) 法人の代表者等に出席を求め,説明,質問,検査資料その他の書類の閲覧等による検査を実施するものとする。この場合において,必要に応じ,法人の代表者等に運営の概況等について説明を求めるものとする。

(4) 検査の効果を高めるために,必要に応じて,所管課職員,関係機関職員又は法人に関係する者に対し,検査への立会いを求め,又は必要事項の調査若しくは照会を行うことができるものとする。

(検査の結果)

第6条 検査員は,検査終了後,検査員相互で調整を行った上で,法人の代表者に対し検査の結果を講評し,改善の必要な事項と解決方法を指示するものとする。ただし,法令解釈等で疑義が生じた場合等においては,関係者を招致してこれを行うことができるものとする。

2 検査員は,検査終了後,速やかにその結果について,市長に報告するものとする。

3 市長は,前項の報告に基づき,文書により法人の代表者に検査の結果を通知するものとする。

4 前項の通知を受けた法人の代表者は,改善を要する事項があるときは,当該通知を受けた日から起算して30日以内に改善措置を市長に報告しなければならない。

5 市長は,前項の報告があった場合は,その改善状況を確認するものとし,確認の結果,改善への取組が不十分であると認めたときは,改善が図られるまで必要な指導を行うものとする。

6 市長は,改善を要する事項について改善措置が講じられないときは,改善を命じる等必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第123号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

行方市社会福祉法人検査実施要綱

平成25年7月1日 告示第87号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年7月1日 告示第87号
平成30年12月28日 告示第123号