○行方市職員被服等貸与規程
平成25年9月27日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,常勤の職員(以下「職員」という。)に対し,職務の執行上必要な被服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲,貸与に係る被服等(以下「貸与品」という。)の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,貸与期間を延長又は短縮することができる。
2 前項の貸与期間は,月をもって計算し,1月に満たない端数は1月とみなす。
(使用制限等)
第3条 被貸与者は,職務に従事するとき以外は,貸与品を使用してはならない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
2 被貸与者は,貸与品を他人に使用させ,又は処分してはならない。
(保全の義務)
第4条 被貸与者は,貸与品を正常な状態に維持保全しなければならない。この場合において,維持保全に要する費用は,被貸与者の負担とする。
(弁償)
第5条 市長は,貸与品が次の各号にいずれかに該当するときは,被貸与者に対し,貸与品の調製時の価格に基づき貸与期間における消耗の程度を勘案して相当と認められる金額を定めて弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により貸与品を滅失又はき損した場合
(2) 第3条第2項の規定に違反し,貸与品を処分した場合
(3) 第7条第1項の規定に違反し,貸与品を返還しない場合
(再貸与の制限)
第6条 市長は,被貸与者が貸与期間中において貸与品を滅失又はき損したときは,当該被貸与者に対し新たに貸与品を貸与しないものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(返還及び処分)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したとき,又は貸与期間内において被貸与者が退職若しくは休職し,又は療養休暇(長期療養を必要とする場合に限る。)を取得したときは,貸与品を速やかに返還しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
2 貸与期間が満了した貸与品で,再び貸与品として使用することが適当でないと認められるものは,廃棄し,又は被貸与者に交付することができる。
(令6訓令6・一部改正)
(記録)
第8条 市長は,貸与品の貸与,返還,処分等の状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与されている貸与品は,この訓令に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(令和6年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,改正前の行方市職員被服等貸与規程に基づき現に貸与されている貸与品の取扱いについては,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令6訓令6・全改)
被貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
特別職及び一般職の職員 | 作業服(上) | 1 | 5年 | 左胸に市章を入れる。 |
右肩にマスコットキャラクターを入れる。 |