○行方市長の給料月額の特例に関する条例

平成25年10月23日

条例第31号

(給料月額の特例)

第2条 市長の給料月額は,平成26年4月1日から同日後初めて行われる市長選挙(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定によりなかったものとみなされる選挙を除く。)の当選人に係る任期の起算日の前日までの間に限り,特別職給与条例第3条の規定にかかわらず,特別職給与条例別表第1に定める給料月額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出基礎となる給料月額及び退職する場合における当該退職の日の給料月額は,同表に定める額とする。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

行方市長の給料月額の特例に関する条例

平成25年10月23日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年10月23日 条例第31号