○行方市北浦地区通信事業所跡地利活用検討委員会設置要綱

平成25年6月7日

告示第79号

(設置)

第1条 市長は,市が所有する北浦地区通信事業所跡地(以下「事業所跡地」という。)の有効な利活用について検討するため,行方市北浦地区通信事業所跡地利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項に関し調査・検討し,その結果を市長に提言する。

(1) 事業所跡地の利活用方針に関すること。

(2) その他市長が事業所跡地の利活用に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以下をもって組織する。

2 委員は,市民及び有識者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平27告示64・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(平27告示64・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,資産経営課において処理する。

(平27告示64・令5告示40・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(平成27年告示第64号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市北浦地区通信事業所跡地利活用検討委員会設置要綱

平成25年6月7日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成25年6月7日 告示第79号
平成27年7月14日 告示第64号
令和5年3月30日 告示第40号