○行方市健康づくり推進協議会設置要綱

平成25年6月7日

告示第77号

(設置)

第1条 市長は,市民の生涯を通じた健康づくりを効果的かつ総合的に推進するための施策について協議するため,行方市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 健康づくり計画の推進に関すること。

(2) 食と健康づくり事業に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか,協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以下をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市民

(2) 保健関係者

(3) 福祉関係者

(4) 医療関係者

(5) 産業関係者

(6) 教育関係者

(7) 行政機関の職員

(8) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選任)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 役員は,委員の互選によりこれを定める。

(役員の職務)

第5条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 監事は,協議会の会計を監査する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要がある場合は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(実行委員会)

第7条 協議会は,第2条に規定する協議事項について,具体的な施策を企画し,又は実施するため,実行委員会を設置することができる。

2 実行委員会に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,市民福祉部健康増進課において処理する。

(令2告示24・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市健康づくり推進協議会設置要綱

平成25年6月7日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)