○行方市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成25年5月20日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき,地域包括支援センターを中心とした関係機関等との連携により,地域における高齢者虐待の防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し,もって住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 ネットワークの事業(以下「事業」という。)の内容は,次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成及び運営並びに各ネットワーク間の調整

(2) ケースマネジメントの実施

(3) 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の運営

(4) 前各号に掲げるもののほか,ネットワークの運営等に関し必要と認められる事項

(ネットワークの形成等)

第3条 市は,事業を推進するため,次に掲げるネットワークを形成し,運営するとともに,各ネットワーク間の調整を行う。

(1) 早期発見・見守りネットワーク 現に虐待を受けている,又は虐待を受けるおそれのあるケース(以下「虐待ケース」という。)の早期発見に取り組み,虐待を未然に防ぐためのネットワーク

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 個々の虐待ケースについて検討し,その結果を踏まえ,介護保険サービスその他の保健医療福祉サービス(以下「保健医療福祉サービス」という。)に的確かつ迅速につなげ,継続支援を行うためのネットワーク

(3) 専門機関介入支援ネットワーク 個々の虐待ケースについて検討し,その結果を踏まえ,保健医療福祉サービスによる介入を補完的に支えるサービスの必要性を判断し,必要な措置又は法執行につなげるためのネットワーク

(ケースマネジメントの実施)

第4条 市は,地域包括支援センターに高齢者虐待防止に関する総合窓口を設置し,虐待ケースを発見した場合は,ネットワークを活用したケースマネジメントを実施する。

(虐待ケースへの介入方法等)

第5条 市は,虐待ケースへの介入に当たっては,地域包括支援センターにおける相談及び保健医療福祉サービスの利用の調整,居宅介護支援(ケアマネジメント)における業務手続等によるほか,次に掲げる手順により行うものとする。

(1) 虐待ケースの発見

(2) 相談及び通報

(3) 実態調査及び実態把握

(4) ケースマネジメント(対応及び支援方法の検討)

(5) 保健医療福祉サービスの介入又は他制度への経由

(6) フォローアップ(実施状況の管理及び評価,防止策の検討等)

(高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会)

第6条 ネットワークの運営状況を管理するとともに,事業全体の評価及び見直しを行うため,高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第7条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。

(3) 高齢者虐待防止に関係する機関との情報交換及び連携強化に関すること。

(4) ネットワークの運営管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,高齢者虐待防止に関し必要と認められること。

(委員会の委員)

第8条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者又は機関から選出し,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 茨城県鉾田保健所

(2) 茨城県行方警察署

(3) 鹿行広域消防本部

(4) 市内の医療機関

(5) 民生委員

(6) 在宅介護支援センター

(7) 行方市社会福祉協議会

(8) 市職員

(9) その他市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第12条 ネットワークの構成員及び委員は,職務上知り得た秘密を漏らし,又はその秘密を不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 ネットワーク及び委員会の庶務は,地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか,事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成25年5月20日 告示第69号

(平成25年5月20日施行)