○行方市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成25年5月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 市長は,財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじの社会貢献広報事業として実施するコミュニティ助成事業を活用して地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ろうとする団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(次条において「補助対象事業」という。)は,センター要綱第2に定める助成事業のうち,次に掲げるものとする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 地域防災組織育成助成事業

(4) 青少年健全育成助成事業

(5) 地域の芸術環境づくり助成事業

(6) 地域国際化推進助成事業

(7) 活力ある地域づくり助成事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は,センターが助成を決定した補助対象事業(以下「補助事業」という。)を実施する団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,センター要綱第5に定める助成金の額の範囲内とし,当該補助事業につきセンターが決定した助成金の額と同額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は,センター要綱第6に定める助成対象経費と同一とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は,コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,別に定める期日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類等

(交付決定)

第7条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該団体に通知するものとする。

2 市長は,補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定により条件を付したときは,第1項の通知を行う際,併せてその条件を通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は,補助事業の内容を変更し,又は補助事業を中止しようとするときは,あらかじめコミュニティ助成事業(変更・中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をしたときは,コミュニティ助成事業(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により,当該補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は,補助事業を完了したときは,コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,別に定める期日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 事業活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類等

(平25告示97・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の額を確定し,コミュニティ助成事業補助金確定通知書(様式第6号)により,当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助団体は,コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第7号)により,市長に補助金を請求するものとする。

(概算払)

第12条 市長は,事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは,補助金の交付の決定の後に,交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。

2 補助団体は,前項の概算払を受けようとするときは,コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 第1項の概算払を受けた補助団体は,第9条の規定により実績報告書を提出する際に,コミュニティ助成事業補助金概算払精算書(様式第9号)を併せて提出しなければならない。

(平25告示97・追加)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の取消しを行ったときは,コミュニティ助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により,当該補助団体に通知するものとする。

(平25告示97・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは,コミュニティ助成事業補助金返還命令書(様式第11号)により,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(平25告示97・旧第13条繰下・一部改正)

(調査及び報告)

第15条 市長は,必要に応じて,補助事業の内容について調査し,又は補助団体に報告を求めることができる。

(平25告示97・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平25告示97・旧第15条繰下)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成25年告示第97号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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(平25告示97・追加)

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(平25告示97・追加)

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(平25告示97・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平25告示97・旧様式第9号繰下・一部改正)

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行方市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成25年5月1日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)